更新日:2015年1月3日
当事者又は参加人が補佐人(例:専門家等)とともに聴聞に出席を希望する場合に使用する。
行政手続法、行政手続条例、その他の法令等に基づく不利益処分に関する通知を行った課(通知文に問い合わせ先が記されています。)
不利益処分の当事者及び不利益処分につき利害関係を有する者で聴聞に参加することを許された者(参加人)
担当課へ郵送又は持参
聴聞期日の4日前まで
総務部 総務課 法務室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895
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