川越市

聴聞調書・報告書閲覧等請求書

更新日:2015年1月3日

内容

 聴聞の審理の経過を記載した調書及び当事者等の意見を記載した報告書の閲覧を希望する場合に使用する。

届出先

 行政手続法、行政手続条例、その他の法令等に基づく不利益処分に関する通知を行った課(通知文に問い合わせ先が記されています。)

申請対象者

 不利益処分の当事者及び不利益処分につき利害関係を有する者で聴聞に参加することを許された者(参加人)

申請方法

 担当課へ郵送又は持参

申請期間

 申請期間の定めはありません。

注意すること

 川越市行政手続条例第38条第4項の規定により、当該調書及び報告書の写しの交付を受ける者は写しに要する費用を負担する。

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お問い合わせ

総務部 総務課 法務室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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