更新日:2024年12月2日
入院時食事療養費標準負担額の差額支給申請に使用
国民健康保険課保険給付担当
各市民センター・川越駅西口連絡所
※受付は平日の午前8時30分(川越駅西口連絡所は午前9時30分)から午後5時15分のみとなります。
本市国民健康保険加入者で食事療養費の標準負担額の減額を受ける条件を満たす方が属する世帯の世帯主
川越市役所国民健康保険課・各市民センター・川越駅西口連絡所のいずれかの窓口に提出
マイナンバー(個人番号)カード、保険証、資格確認書のいずれか、振り込み先金融機関の通帳等、食事の内容記載のある領収書
食事療養費を支払った月から2年以内
食事の内容記載のある領収書については必ず、原本を提出すること。(コピーは不可)
国民健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書(70歳未満)(PDF:186KB)
委任状(国民健康保険食事療養標準負担額差額受領)(PDF:54KB)
令和5年1月1日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
・世帯主以外の公金受取口座を振込先とする場合には、受領に関する委任状が必要となります。
・公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
・公金受取口座の登録を抹消したときは、改めて受取口座の情報について提出が必要となります。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。
登録方法の詳細はこちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
登録操作の詳細はこちら(マイナポータルホームページ)(外部サイト)
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318
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