更新日:2023年7月4日
ある地域が規制地域となった際、現にその地域内に特定施設を設置しているとき、または既存の施設が新たに特定施設になったとき
事業者
正副二部作成し、窓口に持参する。
特定施設の配置図、特定工場等及びその付近の見取図、騒音の防止の方法
新たに規制対象となった日から30日以内
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る