更新日:2021年5月31日
東日本大震災関連の震災特例法等に基づき、大震災により住宅や家財などに被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、川越税務署で確定申告などの手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは川越税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
地方税についても個人住民税、固定資産税・都市計画税、自動車税・軽自動車税等に特例措置があります。自動車税等の県税については川越県税事務所にお問い合わせください。個人住民税などの市税に係る特例措置の主なものは下表のとおりです。
また、税制上の特例措置等の概要をまとめた「税制支援ハンドブック」が首相官邸ホームページに掲載されています。
- 国税に関するお問い合わせ
川越税務署(電話:235-9411自動音声に従い、0を選択) - 県税に関するお問い合わせ
川越県税事務所(電話:242-1801) - 個人住民税に関するお問い合わせ
市民税課
市民税第1・第2担当(電話:224-5640) - 軽自動車税に関するお問い合わせ
市民税課
税制担当(電話:224-5637) - 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ
資産税課
土地担当(電話:224-5645)
家屋担当(電話:224-5684)
市税に係る特例措置の主なもの |
特例措置の概要 |
個人住民税 |
- 雑損控除の特例
大震災により住宅や家財等に生じた損失について、その損失額を確定申告などの手続きを行うことで平成23年度住民税での雑損控除の適用を可能とします。雑損控除を適用しても控除しきれない損失額についての繰越期間を3年から5年に延長します。 - 雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例
住宅、家財等や事業用資産に損失が生じた場合における雑損控除及び雑損失又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる「災害関連支出」について、やむを得ない事情により災害がやんだ日から1年超3年以内に支出されるものが追加されます。 - 住宅借入金等特別税額控除の適用期間に係る特例
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が大震災により滅失等しても控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除の適用を可能とします。
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軽自動車税(種別割) |
大震災により滅失又は損壊した軽自動車等(被災軽自動車等)の所有者が当該被災軽自動車等に代わる軽自動車等を取得した場合、非課税申請などの手続きを行うことにより次の年度の軽自動車税の種別割を非課税とします。 ・平成31年4月1日から令和2年3月31日までに取得した軽自動車 令和2年度 ・令和2年4月1日から令和3年3月31日までに取得した軽自動車 令和2年度及び令和3年度 |
固定資産税・都市計画税 |
- 被災住宅用地の特例
大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地は、新たに住宅が建設されなくても、申請して認められれば10年度分は住宅用地としてみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されますので、被災時にお住まいだった市町村にお問い合わせください。 - 被災代替住宅用地の特例
大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が当該被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。 - 被災代替家屋の特例
大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わるものと市長が認める家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
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財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540
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