都市計画法第53条許可の申請
最終更新日:2024年7月11日
都市計画法第53条の建築許可の申請とは?
都市計画施設(都市計画道路等)の区域内、市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の規定により、建築許可の申請が必要となります。
1.対象区域
- 都市計画道路の区域内
2.対象物件及び対象行為
- 対象物件:建築物(建築基準法第2条第1号に定める建築物)
注記:適用除外のもの有り
- 対象行為:新築、増築、(構造によって)改築又は移転
3.建築許可の要件
都市計画道路の優先整備路線の区域内
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、もしくは除却することができるもの。
都市計画道路の優先整備路線の区域外
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、もしくは除却することができるもの。
ダウンロード
都市計画法第53条に規定する建築の許可制度について(PDF:294KB)
優先整備路線位置図(取扱要綱別表(第3条)関係)(PDF:662KB)
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)(直通)
ファクス:049-225-9800