バリアフリー新法にかかる特定路外駐車場について
最終更新日:2015年1月3日
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が平成18年12月20日に施行されたことにより、特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた構造、設備の基準に適合させなければなりません。
また、特定路外駐車場等管理者は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、市長に届出を行なう必要があります。
「特定路外駐車場」とは・・
(1)道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり一般公共の用に供されるもの。
(2)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの。
(3)利用について駐車料金を徴収するもの。
※道路に附属する駐車場や公園施設となる駐車場、または建築物、建築物に附属する駐車場は除きます。
※既設の駐車場で特定路外駐車場の対象となる駐車場は、構造、設備について基準に適合させる努力義務があります。
<構造及び設備の基準>
(1)車いす使用者のための駐車施設を1箇所以上設けること
(2)駐車施設の幅を3.5メートル以上とすること
(3)車いす使用者用駐車施設であることを表示すること
(4)路外駐車場移動等円滑化経路をできるだけ短くすること など
「路外駐車場移動等円滑化経路」とは・・
車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路のことをいいます。構造及び設備の基準、また移動のための円滑な経路については省令で定められています。下記ダウンロード「路外駐車場移動等円滑化基準」をご覧下さい。
<届出について>
特定路外駐車場の届出は、駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に以下に示す所定の書類等を添付して届出を行ないます。
(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
(2)路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
<その他>
- 届出を行なう際には、事前に相談をお願い致します。
- 下記ダウンロード「審査基準」で提出すべき書類や、構造及び設備の基準を満たしているかを確認することができます。提出前のチェックとしてご利用下さい。
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 都市計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)
ファクス:049-225-9800