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旧耐震建築物の耐震診断・耐震改修補助制度

最終更新日:2024年4月12日

川越市では、川越市建築物耐震改修促進計画に基づき、旧耐震建築物における耐震診断・耐震改修の費用について、一定の補助金を交付しております。

募集期間

令和6年度の募集は4月1日から12月6日までです。
(令和6年度における『共同住宅』及び『多数の者が利用する建築物』の「改修」の募集は行っておりません。)
注意事項

  1. 事業契約を結ぶ前に補助金の申請を行ってください。既に行ってしまった事業(実施中含む)については補助の対象となりません。
  2. 実績報告は令和7年1月31日までに提出してください。
  3. 予算の範囲において先着順で申し込みを行っております。予算額に達し次第、募集期間内であっても申込み終了になる場合もございますのでご了承ください。

耐震診断補助制度

申請前に耐震診断・改修を行なってしまったものについては、補助の対象となりません。
建築指導課では木造住宅(二階建以下、500平米以下)を対象として無料で行なう簡易耐震診断も行なっておりますので、有料の診断を行なう前の目安として御利用ください。(補助の条件ではありません。)

耐震診断補助金について

木造住宅等・共同住宅・多数の者が利用する建築物
区分

木造住宅等

共同住宅

多数の者が利用する建築物
対象

一戸建て住宅
兼用住宅
アパート
長屋

分譲マンション
賃貸共同住宅

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」)第14条第1号に定める建築物(共同住宅を除く)(注)表外注釈参考

年度 昭和56年5月31日以前に着工 昭和56年5月31日以前に着工 昭和56年5月31日以前に着工
構造 木造(在来工法・伝統的構法・枠組壁工法) 木造以外 特になし
階数 地上2階建て以下 地上3階建て以上 耐震改修促進法に定める規模
規模 特になし 1,000平米以上 耐震改修促進法に定める規模
条件(全てを満たすこと)
  • 明らかな違反ではない
  • 過去に本補助を受けていない
  • 昭和56年6月1日以降に増築の着工をしている場合は、別途ご相談ください
  • 明らかな違反ではない
  • 過去に本補助を受けていない
  • 耐火又は準耐火建築物
  • 分譲マンションの場合は、管理組合で耐震事業実施の決議がされているもの
  • そのほか国費補助要綱(社会資本整備総合交付金)に定める基準を満たすこと
  • 明らかな違反ではない
  • 過去に本補助を受けていない
  • そのほか国費補助要綱(社会資本整備総合交付金)に定める基準を満たすこと
対象者
  • 建築物所有者(原則として登記上の権利を所有している方)
  • 耐震診断を行おうとする者(所有者の同意が必要)
  • 分譲マンションの場合は、管理組合
  • 建築物所有者(原則として登記上の権利を所有している方)
  • 耐震診断を行おうとする者(所有者の同意が必要)
  • 建築物所有者(原則として登記上の権利を所有している方)
  • 耐震診断を行おうとする者(所有者の同意が必要)
診断方法

木造住宅の耐震診断と補強方法
(一般診断・精密診断)
(注)認められた耐震診断プログラムによる計算とし、原則として手計算に寄らないものであること

耐震改修促進法に基づく診断
(注)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は同等の基準による。原則として2次診断による。
認められた耐震診断プログラムによる計算とし、原則として手計算に寄らないものであること

耐震改修促進法に基づく診断
(注)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は同等の基準による。原則として2次診断による。
認められた耐震診断プログラムによる計算とし、原則として手計算に寄らないものであること

補助額

最大6万円
かつ
診断費(注)の3分の2
(注・算定対象の診断費は国費補助要綱で定める額を限度)
1,000円未満端数切り捨て

最大100万円
かつ
診断費(注)の3分の2
(注・以下の合計を限度)

  • 面積0から1,000平米まで:1平米当たり3,670円
  • 面積1,000平米超から2,000平米まで:1平米当たり1,570円
  • 面積2,000平米超:1平米当たり1,050円
  • 第3者判定を任意で受ける場合にはその費用を加算(上限157万円)

1,000円未満切り捨て

最大100万円
かつ
診断費(注)の3分の2
(注・以下の合計を限度)

  • 面積0から1,000平米まで:1平米当たり3,670円
  • 面積1,000平米超から2,000平米まで:1平米当たり1,570円
  • 面積2,000平米超:1平米当たり1,050円
  • 第3者判定を任意で受ける場合にはその費用を加算(上限157万円)

1,000円未満端数切り捨て

耐震改修促進法第14条第1号に定める特定既存不適格建築物:体育館(階数1以上かつ延べ面積1000平米以上)/幼稚園・保育所(階数2以上かつ延べ面積500平米以上)/小中学校・老人ホーム等(階数2以上かつ延べ面積1000平米以上)/それ以外の学校、病院、劇場、店舗、事務所(階数3以上かつ延べ面積1000平米以上)

様式・手続き方法ダウンロード

様式・要綱

手続き方法

耐震改修補助制度

耐震改修補助金について

木造住宅等・共同住宅・多数の者が利用する建築物(令和6年度における『共同住宅』及び『多数の者が利用する建築物』の「改修」の募集は行っておりません。)
区分 木造住宅等

共同住宅
※令和6年度における募集は行っておりません。

多数の者が利用する建築物
※令和6年度における募集は行っておりません。

対象

一戸建て住宅
兼用住宅
アパート
長屋

分譲マンション
賃貸マンション

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」)第14条第1号に定める建築物(共同住宅を除く)

年度 昭和56年5月31日以前に着工 昭和56年5月31日以前に着工 昭和56年5月31日以前に着工
構造 木造(在来工法・伝統的構法・枠組壁工法) 木造以外 特になし
階数 地上2階建て以下 地上3階建て以上 耐震改修促進法に定める規模
規模 特になし 1,000平米以上 耐震改修促進法に定める規模
条件(全て満たすこと)
  • 明らかな違反ではない
  • 耐震診断の結果、地震に対して安全ではないと診断された建築物で、改修の結果、耐震基準を満足するもの
  • 過去に本補助を受けていない
  • 明らかな違反ではない
  • 耐震診断の結果、地震に対して安全ではないと診断された建築物で、改修の結果、耐震基準を満足するもの
  • 過去に本補助を受けていない
  • 耐火又は準耐火建築物
  • 分譲マンションの場合は、管理組合で耐震事業実施の決議がされているもの
  • そのほか国費補助要綱(社会資本整備総合交付金)に定める基準を満たすこと
  • 明らかな違反ではない
  • 耐震診断の結果、地震に対して安全ではないと診断された建築物で、改修の結果、耐震基準を満足するもの
  • 過去に本補助を受けていない
  • そのほか国費補助要綱(社会資本整備総合交付金)に定める基準を満たすこと
対象者
  • 建築物所有者

(原則として登記上の権利を所有している方)

  • 耐震事業を行おうとする者(所有者の同意が必要)
  • 分譲マンションの場合は、管理組合
  • 建築物所有者(原則として登記上の権利を所有している方)
  • 耐震事業を行おうとする者(所有者の同意が必要)
  • 建築物所有者

(原則として登記上の権利を所有している方)

  • 耐震事業を行おうとする者(所有者の同意が必要)
補強方法

日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく改修で、改修前の上部構造評点1.0未満のものを、1.0以上にする耐震改修

耐震改修促進法に基づく改修で、改修前の構造耐震指標0.6未満のものを、0.6以上(注)にする耐震改修
第3者判定機関の判定を受けること
(注)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は同等の基準による。原則として2次診断による。

耐震改修促進法に基づく改修で、改修前の構造耐震指標0.6未満のものを、0.6以上(注)にする耐震改修
第3者判定機関の判定を受けること
(注)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は同等の基準による。原則として2次診断による。

補助額

最大30万円
かつ
改修費(注)の23パーセント
(注・算定対象の改修費は34,100円/平米を限度
1,000円未満端数切り捨て

最大300万円
かつ
改修費(注)の3分の1
(注・算定対象の改修費は50,200円/平米を限度)
1,000円未満端数切り捨て

最大300万円
かつ
改修費(注)の23パーセント
(注・算定対象の改修費は51,200円/平米を限度)
1,000円未満端数切り捨て

様式・手続き方法ダウンロード

様式・要綱

手続き方法

耐震改修補助金交付制度における減税のお知らせ

既存住宅の耐震改修を行なった場合、固定資産税の減額および所得税額の特別控除が受けられる場合があります。
また、それぞれの減税を受ける為には、耐震改修を行ったことに関する証明書(『増改築等工事証明書』または『住宅耐震改修証明書』のいずれか)が必要となります。

各減税の手続きについて

詳しくは、以下に示す各窓口までお問い合わせください。

減税手続きに添付が必要な証明書の発行主体

増改築等工事証明書

・建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人

住宅耐震改修証明書

・川越市役所建築指導課

※【川越市既存建築物耐震改修補助金】を利用される場合においては、『住宅耐震改修証明書』の発行は、川越市役所建築指導課で行っております。
 【川越市既存建築物耐震改修補助金】を利用されていない場合においては、必要書類(適正な耐震改修工事が行われたことが確認できる書類)をご用意のうえご相談ください。

証明書様式ダウンロード

『増改築等工事証明書』のダウンロード:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)

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お問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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