建築物形態規制の概要
最終更新日:2015年1月3日
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により、市街化調整区域の建築物の形態規制値(容積率、建ぺい率、道路斜線制限など)を定め、施行することになりました。
施行日 平成16年4月1日
対象区域 市街化調整区域の全域(A・B地区)
A地区 | B地区 | |
---|---|---|
容積率制限 | 100% | 200% |
前面道路幅員による容積率制限係数 | 0.4 | 0.4 |
建ぺい率制限 | 50% | 60% |
道路斜線制限 | 勾配1.25 | 勾配1.5 |
隣地斜線制限 | 20m+勾配1.25 | 20m+勾配1.25 |
- A地区…首都圏近郊緑地保全区域、入間川河川区域、ゴルフ場、今福の一部及び藤間の一部
- B地区…A地区を除く市街化調整区域
- このたびの建築物形態規制値の変更は、市街化区域の見直し(線引き)ではありません。また、市街化調整区域で建築行為を行おうとするときは、従前通り許可等の手続きが必要になります。
- 日影規制に関しては、埼玉県建築基準法施行条例が適用されます。
対象建築物 | 測定面 | 日影時間 | |
---|---|---|---|
A地区 | 高さ10m超 | 4m | 4時間、2.5時間 |
B地区 | 高さ10m超 | 4m | 5時間、3時間 |
詳しくは、以下の建築形態規制図をご参照ください。
ダウンロード
川越市における用途地域を定めていない地域における建築形態規制図(PDF:271KB)
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お問い合わせ
都市計画部 建築指導課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800