指定管理者制度Q&A
最終更新日:2015年1月3日
Q1 指定管理者制度とは?
公の施設の管理について、これまでの管理委託制度に代わるものとして、新たに創設された制度です。
指定管理者制度の概要
条例で指定管理者を指定するための「指定の手続」、指定管理者が施設の管理を行う際の「管理の基準」及び指定管理者が行う具体的な「業務の範囲」を定め、議会の議決を経て指定管理者を指定し、指定管理者が施設の管理を行います。
市は、指定管理者に報告を求めたり、実地に調査を行うことができ、必要な場合は、指示を行うこともできます。指定管理者がこの指示に従わない場合等は、指定を取り消したり期間を定めて管理業務の停止を命じることもできます。
また、指定管理者は、毎年度終了後に事業報告書を作成して市に提出することが義務付けられています。
Q2 指定管理者制度の目的は?
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
Q3 公の施設とは?
公の施設とは、地方自治法第244条第1項で「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされています。
具体的には、市民会館や総合福祉センター、老人憩いの家、保育園、駐車場、体育館、美術館、図書館などが該当します。
また、住民が利用することを目的としていない試験研究所などは公の施設には該当しません。
Q4 指定管理者制度の対象となる施設は?
公の施設が指定管理者制度の導入対象となりますが、学校教育法や道路法などの個別の法律によって施設の管理者を限定している場合には、指定管理者制度を導入することができません。
また、制度を導入できる場合でも、利用料金制を採用することが認められていないなど、制限が設けられていることもあります。
Q5 管理委託制度とは?
管理委託制度とは、管理受託者が公の施設の設置者である市との契約に基づき、具体的な管理の事務または業務の執行を行うもので、管理受託者としては、公共団体、公共的団体、出資法人に限定されていました。
また、施設の管理権限及び責任は設置者である市が引き続き有し、施設に関する利用承認などといった処分に該当する使用許可などは委託できませんでした。
Q6 指定管理者制度と管理委託制度の違いは?
管理委託制度では、委託先が公共団体、公共的団体、出資法人に限定されていましたが、指定管理者制度では、この限定が廃止され、法人その他の団体として、株式会社や公益法人、NPO、任意団体なども可能となりました。ただし、個人は指定管理者になれません。
また、管理委託制度では、施設の使用許可を市が留保していましたが、指定管理者制度では、これも指定管理者に行わせることができるようになりました。
さらに、管理委託制度では、条例で規定する委託先と市との契約でしたが、指定管理者制度では、市が指定管理者を指定するという行政処分となっています。
Q7 指定管理者はどのように選ばれるの?
指定管理者の選定方法としては、市が募集要項を作成し、指定管理者になろうとする団体等を募集し、応募者の中から最も適している団体等を選定します。
その後、選定された団体等を候補者とし、議会の議決を経て指定管理者に指定します。
Q8 制度を導入する効果は?
指定管理者の指定は期間を定めて行うため、競争の機会が確保され、サービスの向上と経費の節減に繋がるという効果が期待できます。
また、施設の使用許可も行なわせることが可能となったことから、責任ある施設管理が行われると共に、市と指定管理者との間での事務処理が軽減できるという効果も考えられます。
Q9 個人情報は保護できるの?
条例事項である「管理の基準」として、適正な施設管理に必要となる業務運営の基本的事項を定めます。指定管理者は、これに基づいて施設の管理を行うこととなります。この基本的事項として、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いも必要であると考えています。
また、川越市個人情報保護条例を改正し、個人情報の保護及び違反した場合の罰則適用についても対応することが可能です。
これらのことから、個人情報を保護することができると考えています。
Q10 公平な管理運営は維持できるの?
地方自治法では、指定管理者に必要な指示や実地調査を行うことが認められています。さらに、この指示に指定管理者が従わない場合は、指定の取消しや業務の停止を命じることも可能となっています。
また、市と指定管理者が締結する協定に、公平な管理運営を担保する項目を設定することも可能です。
このため、公平な管理運営は維持できると考えています。
Q11 サービスの低下にはならないの?
条例事項である「管理の基準」として、休館日や開館時間など、施設を利用するにあたっての基本的な条件を、また、「業務の範囲」として、指定管理者が行う業務の具体的な範囲を定めます。
また、地方自治法では、指定管理者に必要な指示や実地調査を行うことが認められています。この指示に指定管理者が従わない場合は、指定の取消しや業務の停止を命じることも可能となっています。さらに、指定管理者には、毎年度終了後に事業報告書を作成して提出することも義務付けられています。
このようなことから、サービスが低下することは無いと考えています。
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