第5章 障害福祉サービス等の見込量     1成果目標     (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行     国の基本指針(考え方)     ・令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。     ・令和5年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本とする。     埼玉県の考え方     地域移行者数は国と同様6%以上とするが、施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。     市の考え方     ・国基本指針に基づき、以下の目標を設定します。     ・国基本指針の考え方にある施設入所者の削減数の数値目標については、埼玉県の考え方及び川越市の状況を踏まえ、設定しません。     項目 数値目標(成果目標) 地域移行者数 令和元年度末時点の施設入所者数293人のうち、令和5年度末までに6%(18人)以上の人を地域生活に移行する。     【目標達成のための取り組み】     ・市では、令和3年度から令和5年度まで、国・県と同様に、令和元年度末時点の施設入所者数の6%として、毎年度6人(3か年で合計18人)が地域移行支援等のサービスを利用するなどして地域生活へ移行することを目標値とします。     ・目標値の達成に向け、住まいの場や日中活動の場など地域生活の基盤充実に努めるとともに、障害者支援施設の入所者の地域生活への移行等の支援やグループホームの利用を促進することで、障害のある人の地域生活への円滑な移行を目指します。     ・重度重複障害者等の地域移行を円滑に進めるための受け皿となる、「重度重複障害者等を受け入れることができるグループホーム」の整備に努めます。     (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築     国の基本指針(考え方)     ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活日数の平均を316日以上とすることを基本とする。     ・令和5年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者数(65歳以上・未満)の目標値を、国が提示する推計式を用いて設定する。     ・精神病床における早期退院率に関して、入院後3ヶ月時点の退院率については69%以上、入院後6ヶ月時点の退院率については86%以上及び入院後1年時点の退院率については92%以上とすることを基本とする。     埼玉県の考え方      国基本指針のとおり     市の考え方     ・国基本指針に掲げられている数値目標は、広域の調整が必要なため、埼玉県が設定します。     ・埼玉県が設定した目標を達成するための取組の一環として、本市においては引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。     項目 数値目標(成果目標) 令和5年度までに保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 設置 協議の場の開催回数 年1回以上     【目標達成のための取り組み】     ・精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、令和5年度までに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを目標にします。     ・精神障害のある方が安心して地域で生活を継続できるよう、保健・医療・福祉が連携した会議の場において、地域で生活する上で必要な資源やネットワークのあり方について検討していきます。     (3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実     国の基本指針(考え方)     ・地域生活支援拠点等について、令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     ・障害のある人の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据えた地域生活支援への更なる充実が求められます。地域生活支援拠点等の機能充実のため、年1回以上、運用状況を検証・検討することを基本とします。     項目 数値目標(成果目標) 地域生活支援拠点設置数 1箇所 機能検証の実施回数 年1回以上運用状況の検証・検討を実施     【目標達成のための取り組み】     ・平成29年9月に設置した地域生活支援拠点において、地域のニーズや課題等を踏まえ、本市の実情に合わせたネットワーク構築等の体制の整備を検討します。     ・体制整備に向けて、多様な日中活動の場の確保、居住サービスの整備、医療との連携の強化など、市内のさまざまな機関との連携をさらに推進します。     ・地域自立支援協議会を中心に、市内の事業者が連携し、より充実した機能を提供できるよう、地域生活支援拠点の機能充実を進めます。     (4)福祉施設から一般就労への移行等     国の基本指針(考え方)     ・一般就労への移行者数を令和元年度の1.27倍にする。うち就労移行支援事業を通じた移行者数1.30倍。就労継続支援A型を通じた移行者数1.26倍。就労継続支援B型を通じた移行者数1.23倍     ・就労定着支援事業利用者:一般就労移行者のうち、7割以上が利用する     ・就労定着率8割以上の就労定着支援事業所:7割以上とする     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     ・国基本指針に基づき、以下の目標を設定します。     項目。 数値目標(成果目標)。     一般就労への移行者数。 就労移行支援事業等※1、 ※1生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.27倍以上かつ就労系サービスの目標の合計値以上【令和元年度実績】51人【令和5年度目標】67人以上 。うち就労移行支援事業を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.30倍以上【令和元年度実績】43人【令和5年度目標】56人以上。 うち就労継続支援A型事業を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.26倍以上【令和元年度実績】6人【令和5年度目標】8人以上。 うち就労継続支援B型事業を通じて一般就労に移行する者、令和元年度実績の1.23倍以上【令和元年度実績】2人【令和5年度目標】3人以上      就労定着支援事業利用者数。 就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業を利用する者。【令和5年度目標】7割以上      就労定着率。 就労定着支援事業の就労定着率※2、※2過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合、【令和5年度目標】就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上     【目標達成のための取り組み】     ・令和元年度における一般就労への移行者数は51人となっており、第5期計画の目標値47人を上回っています。     ・目標値の達成に向けては、障害者福祉課を中心として、関係課及びハローワーク等の関係機関と連携し、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を行い、福祉施設から一般就労への移行を促進します。     ・職場環境や仕事内容、人間関係、生活環境などの要因で退職する人も少なくないことから、多様な雇用の場の創出や職場定着支援の充実とともに、就業面だけでなく生活面における支援も総合的に行われるよう、障害者総合相談支援センターを中心に、様々な関係機関と連携を図ります。     (5)相談支援体制の充実・強化等     国の基本指針(考え方)     ・各市町村又は各圏域で、総合的・専門的な相談支援の実施及び相談支援体制の強化を実施する体制を確保する。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     ・日常生活の悩みや不安、さまざまな制度やサービスの利用、申請の援助など、総合的なワンストップ窓口として障害者総合相談支援センターを設置しています。様々な障害福祉サービスや資源とも連携し、総合的・専門的な相談支援や地域の相談支援体制の充実を図ります。     項目。 数値目標(成果目標)。 総合的・専門的な相談支援 。実施。 相談支援事業者への専門的な指導・助言。 実施。 相談支援事業者の人材育成の支援。 実施。 相談機関との連携強化の取組 。実施。 総合相談支援センター等の体制整備。 実施     【目標達成のための取り組み】     ・総合相談支援センター相談機能、地域の相談支援機関の役割と連携方法を整理するとともに、適切に相談員を配置し、相談支援体制の充実を図ります。     ・様々な相談機関がある中で、アンケート結果からは、「どこに何を相談したらよいかわからない」という声も示されています。各機関の役割を明確にし、周知・啓発を行います。     ・地域の相談支援機関に対しては、困難事例に対するバックアップや研修等による人材育成の支援などを実施し、より相談支援体制の強化を図ります。     【提供体制の整備見込量】     項目名。 単位。 令和3年度。 令和4年度。 令和5年度。 相談支援事業者に対する指導・助言件数。 件。10件。 11件。 12件。 人材育成の支援件数。 回 。2回。 2回。 2回。 連携強化の実施回数。 回。 24回。 24回。 24回     (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築     国の基本指針(考え方)     ・各都道府県や各市町村において、サービスの質を向上させるための体制を構築する。    埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     ・利用者にとって真に必要とされるサービスが提供できるよう、各種研修の活用や障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有などを事業所に対して働きかけ、サービス等の質の向上に継続的に取り組みます。     項目。数値目標(成果目標)。 障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組 。実施。 障害福祉サービス等の利用状況の把握・検証。 実施。 障害福祉サービス等の質の向上へ向けた体制の構築。 実施     【目標達成のための取り組み】     ・利用者一人ひとりの状況やニーズに的確に対応できるよう、質の高い支援を安定的に継続することが求められています。     ・県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ市職員の参加に努めます。     ・市や県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ市内サービス提供事業所職員の参加を促進します。     ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、その結果を活用して事業所と共有する機会を設けます。     ・障害福祉サービス提供事業所に対し、定期的・継続的に第三者評価機関による評価を受けるよう、普及啓発を行います。     【提供体制の整備見込量】     項目名。 単位。 令和3年度。 令和4年度。 令和5年度。 県が実施する障害福祉サービスに係る研修への参加人数。 人。 5人以上。 5人以上。 5人以上。 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果共有体制の指導・実施。 回。 1回以上。 1回以上。 1回以上       2障害福祉サービス等の見込量と確保策     ・本市は、令和5年度の目標値の達成に向けて、過去の障害福祉サービス等の利用の伸び率等や、新たなサービス対象者等を勘案しつつ、令和3年度から令和5年度の各年度における見込量を設定し、その確保に努めていきます。     (1)訪問系サービス     【サービスの概要】     サービス名。 内容。 居宅介護。 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 。重度訪問。介護 重度の肢体不自由者及び重度の知的・精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅や病院等で入浴、排せつ、食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。。 同行援護。 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するときに、必要な視覚的情報の支援、外出先での排せつ、食事等の支援を行います。。 行動援護。 知的障害や精神障害により行動に著しい困難を有する人が外出するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。。 重度障害者等包括支援 。介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名。 単位。 令和元年度(実績値)。 令和3年度。 令和4年度。 令和5年度。 居宅介護。 時間数 13,147。 13,634。 14,326。 15,067。 人数。 525。 552。 580。 610。 重度訪問介護。 時間数。 3,444。 3,900。 4,800。 5,700。 人数。 10 。13。 16。 19。 同行援護。 時間数。 1,151。 1,112。 1,195。 1,278。 人数 。62 。67。 72。 77。 行動援護。 時間数 。1,266。 1,200。 1,200。 1,200。 人数。 70。 70。 70。 70。 重度障害者等包括支援。 時間数。 0。 0。 0。 0。 人数。 0。 0。 0。 0     ※各年度のサービス見込量について     @「時間数」…過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。     A「人数」 …令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【見込み量を確保するための方策】     ・訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)は、居宅における生活を支える基本となるサービスであり、介助・援助者の高齢化や入院中の精神障害者・施設入所者の地域移行等から、利用意向はますます高まっていくと考えられます。     ・本市における訪問系サービスの利用者数や利用量は増え続けており、今後も増加傾向は続くことが予測されます。     ・事業者への説明会等により、サービス需要の増大についての情報提供に努め、多様な事業者の参入を促進し、継続的にサービス提供事業者の確保を図ります。     ・訪問系サービスにおける従業者の資質向上に向けて、介護福祉士、実務研修修了者等の資格の取得を促進します。     (2)日中活動系サービス     【サービスの概要】     サービス名。 内容。 生活介護。 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 。自立訓練(機能訓練) 。対象:身体障害者 身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練、日常生活上の相談支援等を行います。。 自立訓練(生活訓練)。 対象:知的障害者・精神障害者 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援等を行います。。 就労移行支援。 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。。 就労継続支援 。一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約に基づいて労働の機会を提供する就労継続支援A型事業と雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業があります。。 就労定着支援。 一般就労へ移行した人に、就労や就労に伴う生活 面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した方が対象) 。療養介護。 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。。 短期入所。 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名。 単位。 令和元年度(実績値)。 令和3年度。 令和4年度。 令和5年度。 生活介護。 人日分。 13,235。 13,475。 13,869。 14,283。 人数。 664。 684。 704。 725。 自立訓練(機能訓練) 。人日分。 52。 67。 67。 80 。人数。 4。 5。 5。 6。 自立訓練(生活訓練)。 人日分。 365。 371。 371。 371。 人数。 29。 29。 29。 29。 就労移行支援。 人日分。 2,454。 2,838。 3,053。 3,234。 人数。 151。 172。 185。 196。 就労継続支援(A型)。 人日分 。2,482。 2,578。 2,703。 2,828。 人数。 137。 144。 151。 158。 就労継続支援(B型)。 人日分。 6,217。 6,408。 6,673。 6,939。 人数。 371。 386。 402。 418。 就労定着支援 。人数。 37 。55。 65。 75。 療養介護。 人数。 37。 38。 39。 41。 短期入所(福祉型)。 人日分。 821。 862。 905。 950。 人数。 105。 110。 115。 120。 短期入所(医療型)。 人日分。 142。 133。 140。 148。 人数。 18。 18。 19。 20      ※各年度のサービス見込量について     @「人日分」…過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。     A「人数」 …令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【見込み量を確保するための方策】     ・日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所)は、年々利用者が増加しています。     ・短期入所の拡充については、既存のグループホーム事業者及び医療機関等に対して、必要な情報の提供を行い、整備が促進されるよう検討します。     ・様々なサービスの提供ができるように、従来の事業者だけでなく、幅広く多様な事業者に参入してもらえるように努めます。     ・市内において各種サービスの提供が確保できるよう、事業者等への説明会を開催し、必要な情報を提供する等の総合的な支援を行うことで連携・協力を図っていきます。     ・重度重複障害者及び重症心身障害児者(医療的ケア児者)が必要とする障害者の日中活動の場の確保については、車椅子を使用している障害者及び医療的ケアを必要とする障害者に対応できる施設を充実させるために、施設等の整備に係る既存制度を周知し、整備が促進されるよう努めます。     (3)居住系サービス     【サービスの概要】     サービス名 。内容。 自立生活援助。 障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障害のある人で一人暮らしを希望する人に対し、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために必要な助言や医療機関等との連絡調整など、適時のタイミングで適切な支援を行います。。 共同生活援助(グループホーム)。 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要がある方には、介護サービスも行います。。 施設入所支援 。施設に入所する人に、夜間や休日における、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名。 単位。 令和元年度(実績値)。 令和3年度。 令和4年度。 令和5年度。 自立生活援助。 人数。 0。 2。 2。 2。 内、精神障害者の自立生活援助。 人数。 0。2。 2。 2。 共同生活援助 。人数。 191。 233。 255。 280。 内、精神障害者の共同生活援助。 人数。0。 78。 80。 82。 施設入所支援 。人数。 293。 293。 293。 293      ※各年度のサービス見込量について     ・「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【見込み量を確保するための方策】     ・自立生活援助及び共同生活援助については、国の基本指針に基づき、精神障害者の精神科病院等から地域生活へ移行する人を考慮しています。     ・自立生活援助については、福祉施設から地域生活へ移行する人を考慮しています。(1成果目標(1)「福祉施設の入所者の地域生活への移行」を参照)     ・今後も引き続き自己選択・自己決定による地域移行を進めていきます。そのためには、住まいの場としてのグループホームが特に重要であると考えられることから、車椅子を使用する身体障害者や重度の障害者が利用できるように、バリアフリー化したグループホームの創設等が促進され、障害者が地域において共同して自立した生活を営むことができるよう努めます。     ・施設入所支援については、本市の入所待機者数の増加等の実情を踏まえ、国基本方針に定める施設入所者数の削減に係る数値目標は設定していません。     (4)相談支援     【サービスの概要】     サービス名。 内容。 計画相談支援。 障害のある人が障害福祉サービス等を利用する際に、サービス等利用計画などを作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、モニタリングを行います。。 地域移行支援。 施設入所や入院等をしている障害のある人に対して、住居の確保や、地域生活への移行等について、相談などの必要な支援を行います。。 地域定着支援。 居宅でひとり暮しをしている障害のある人や、家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害のある人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時における連絡・相談などの支援を行います。     【サービス見込量(1か月あたり)】     サービス名。 単位。 令和元年度(実績値) 。令和3年度。 令和4年度。 令和5年度。 計画相談支援。 人数。 1,499。 1,538。 1,577。 1,616。 地域移行支援。 人数。 3。 4。 4。 4。 内、精神障害者の地域移行支援。 人数。 0。4。 4。 4。 地域定着支援 。人数。 2。 3。 3。 3。 内、精神障害者の地域定着支援 。人数。 0。3。 3。 3      ※各年度のサービス見込量について     ・「人数」…令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     【見込み量を確保するための方策】     ・地域移行支援又は地域定着支援については、国の基本指針に基づき、精神障害者の精神科病院等から地域生活へ移行する人を考慮しています。     ・計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業者及び地域相談支援を提供する指定一般相談支援事業者の確保に努めます。     ・指定特定・一般相談支援事業者の情報提供、相談支援従事者の質の向上等を図ります。     ・提供体制の整備と併せて、地域自立支援協議会での検討を踏まえ、相談支援体制のさらなる充実を図ります。     (5)地域生活支援事業     【事業の概要】     事業名。内 容。     理解促進研修・啓発事業。地域住民に対して障害のある人に対する理解を深めるための研修や啓発。     自発的活動支援事業。障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援。     相談支援事業。障害のある人やその保護者等からの福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供等。また、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言等による相談支援機能の強化。。     成年後見制度利用支援事業。     障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人について、後見人等の報酬等の経費の一部について助成を行います。     成年後見制度法人後見支援事業。市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等を実施。     意思疎通支援事業。障害により意思疎通を図ることに支障のある人に、手話通訳や要約筆記等により、意思疎通を支援。     日常生活用具給付等事業。障害のある人に対し、日常生活用具を給付することで、日常生活の便宜を図ります。。     手話通訳者養成研修事業。手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成。     移動支援事業。屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援    地域活動支援センター事業。地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与。     障害児等療育支援事業。在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児の地域における生活支援。     専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業。手話通訳者・要約筆記者等の養成研修。     専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業。市町村での派遣が困難な場合などの手話通訳者・要約筆記者等の派遣。     精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業。精神障害者の自立した地域生活に係る広域調整。     【事業の量の見込み】     事業名。令和元年度(実績値)。令和3年度。令和4年度。令和5年度。     理解促進研修・啓発事業。実施。実施。実施。実施。     自発的活動支援事業。実施。実施。実施。実施。     相談支援事業。障害者相談支援事業。実施。実施。実施。実施。     基幹相談支援センター等機能強化事業。実施。実施。実施。実施。     住宅入居等支援事業。実施。実施。実施。実施。     成年後見制度利用支援事業。※実利用件数。20件。25件。30件。35件。     成年後見制度法人後見支援事業。実施。実施。実施。実施。     意思疎通支援事業。手話通訳者・要約筆記者派遣事業。※実利用件数。71件。76件。81件。87件。     手話通訳者設置事業。1箇所2人。1箇所2人。1箇所2人。1箇所2人。     日常生活用具給付等事業。給付等件数(年間)。    介護・訓練支援用具。21件。21件。21件。21件。     自立生活支援用具。55件。63件。67件。72件。     在宅療養等支援用具。48件。52件。54件。56件。     情報・意思疎通支援用具。59件。72件。80件。89件。     排泄管理支援用具。6,168件。6,544件。6,740件。6,942件。     居宅生活動作補助用具(住宅改修費)。8件。15件。20件。27件。     手話奉仕員養成研修事業。※養成講習修了人数。21人。25人。25人。25人。     移動支援事業。実利用者数。232人。232人。232人。232人。     延利用見込時間。15,420時間。13,917時間。13,221時間。12,560時間。     地域活動支援センター。市内センター利用。5箇所(135人)。5箇所(120人)。4箇所(107人)。4箇所(107人)。     市外センター利用。1箇所(1人)。1箇所(1人)。1箇所(1人)。1箇所(1人)。     障害児等療育支援事業。実施。実施。実施。実施。     専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業。※実養成講習修了者人数。     手話通訳者・要約筆記者養成研修事業。11人。23人。24人。25人。     盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業。2人。2人。2人。2人。     専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業。※実利用件数。     手話通訳者・要約筆記者派遣事業。―。2人。2人。2人。     盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業。25件。27件。29件。31件。     精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業。―。―。―。1回。    【見込み量を確保するための方策】     ・『理解促進研修・啓発事業』については、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則に基づき、障害者差別解消法や障害者虐待防止法等に関した取り組みを行っていくことが必要です。行政機関等における合理的配慮や市職員への研修、広報・啓発活動の推進等により理解の促進を図ります。     ・『自発的活動支援事業』については、広聴活動の充実や、市民が市の政策形成過程へ参加する機会の増加に努めます。また、障害者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援します。     ・『相談支援事業』については、障害のある方やご家族が安心して生活できるよう、川越市障害者総合相談支援センターにおいて、生活相談、就労相談、基幹相談を実施します。     ・『成年後見制度利用支援事業』は、判断能力の十分でない高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らしていくために必要です。市長申立て等により、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。     ・『意思疎通支援事業』について、聴覚や言語機能などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を支援するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業等の充実を図ります。     ・『日常生活用具給付等事業』について、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるよう、用具の購入等に係る費用の支給を充実します。     ・『手話奉仕員養成研修事業』については、手話講習会の充実を図ることにより、手話通訳者の養成の充実を図ります。     ・『移動支援事業』は、障害のある人の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のために必要です。福祉タクシー等移動手段の充実、盲人ガイドヘルパー等の外出支援等により、外出や移動支援の充実に取り組みます。     ・『地域活動支援センター』において、障害のある人の日中活動の場を充実します。     ・『障害児等療育支援事業』については、より身近な地域での療育機能の充実を図ります。     ・『専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業』については、聴覚障害者、言語機能障害者等のコミュニケーションを保障するため、手話通訳者、要約筆記者盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修について充実を図ります。     ・『専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業』については、聴覚障害者、言語機能障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者及び要約筆記者等を派遣します。     ・『精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業』については、保健、医療、福祉の関係者による協議の場において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築についての検討・調整を行います。     第6章 障害児福祉サービス等の見込量     1 障害児福祉サービスの成果目標     (1)障害児支援の提供体制の整備等     国の基本指針(考え方)     ・全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。      ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。      ・各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。     埼玉県の考え方     国基本指針のとおり     市の考え方     〇 平成31年4月に開設した川越市児童発達支援センターにおいて、地域における療育支援体制の充実に努めます。また、保育所等訪問支援及び重症心身障害児に対応した児童発達支援や放課後等デイサービスは市内に2カ所あり、引き続き提供体制の確保及び安定に努めます。     〇 医療的ケア児支援について、引き続き検討していきます。     項目。数値目標(成果目標)。     児童発達支援センターの設置。1カ所。     保育所等訪問支援の実施。必要カ所の全数。     重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所。 3カ所(児童発達支援1 放課後等デイサービス 2)。     保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置。設置。     医療的ケア児に対するコーディネーターの配置。5人。     【目標達成のための取り組み】    ・児童発達支援センター、子育て支援センター、地域自立支援協議会とも連携しながら、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場について検討します。またその中で、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置についても検討していきます。     ・子どもの発達に課題や不安を持つ保護者が増えていることから、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の支援体制を確保していきます。     ・また、障害児・者を持つ家族の不安解消を図り、適切な相談支援を行うため、ペアレントメンターの養成支援を行います。     項目。活動指標(令和5年度)。     ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム受講者数。     ペアレントメンターの人数。     ピアサポート活動への参加人数。     《ペアレントメンター》     障害児(者)の子育て経験のある親で、その経験を生かし、こどもが障害の診断を受けて間もない親などに対し、助言や相談を行う者。     2 障害児通所支援の見込量と確保策     ・本市は、令和5年度の目標値の達成に向けて、過去の障害児通所支援サービス等の利用の伸び率等や、新たなサービス対象者等を勘案しつつ、令和3年度から令和5年度の各年度における見込量を設定し、その確保に努めていきます。     【事業の概要】     事業名。内容。     児童発達支援。障害のある未就学児に対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等を行います。。     医療型児童発達支援。上肢、下肢または体幹機能に障害のある子どもに対して、日常生活における基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等の支援や治療を行います。。     放課後等デイサービス。学校通学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供します。。     保育所等訪問支援。障害のある子どもが通う保育所等に訪問し、子どもや職員に対して、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。。     居宅訪問型児童発達支援。     重度障害のある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な場合に、居宅を訪問して児童発達支援を行います。。     福祉型障害児入所支援。     障害児(発達障害を含む)が入所し保護を受けながら、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導などを受けます。。    医療型障害児入所支援。     障害児(発達障害を含む)が入所し保護を受けながら、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導などを受けます。「医療型」では福祉サービスに併せて治療も行います。。     障害児相談支援。     障害児通所支援を利用する際の利用計画の作成から、利用後のモニタリングを一定期間ごとに行うなどの支援を行います。。     医療的ケア児に対するコーディネーターの配置。     地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案し、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置します。。     【事業の量の見込み(1か月あたり)】     サービス名。単位。令和元年度(実績値)。令和3年度。令和4年度。令和5年度。   ※各年度のサービス見込量について     @「人日分」…過去の実績に基づく平均的な1か月あたりのサービス利用時間数を見込人数に乗じて算出しています。     A「人数」 …令和元年度の実績値及び過去の実績値の伸び率等により算出した利用人数としています。     児童発達支援。    人日分。2,009。2,519。2,787。3,108。     人数。211。226。236。245。     医療型児童発達支援。     人日分。0。0。0。25。     人数。0。0。0。2。     放課後等デイサービス。     人日分。6,272。8,145。9,278。10,572。     人数。487。575。631。688。     保育所等訪問支援。     人日分。1。2。6。10。    人数。1。1。3。5。     居宅訪問型児童発達支援。     人日分。0。0。0。25。     人数。0。0。0。2。     福祉型障害児入所支援。     後日埼玉県の数値を確認後、反映予定。    医療型障害児入所支援。     後日埼玉県の数値を確認後、反映予定。    障害児相談支援。     人数。217。332。447。569。     医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数。     後日埼玉県の数値を確認後、反映予定。    【見込み量を確保するための方策】     ・市内で支援が受けられ、どの障害にも対応できるようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう、相談支援事業等との連携を図り、基盤の整備、質の確保に努めます。     ・障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、円滑な移行が行われるよう、市と県との緊密な連携を図っていきます。     ・発達障害のある児童に対しては、保育所や認定こども園、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう連携し、支援体制の強化を図ります。     ・障害児のニーズに応じて、「川越市子ども・子育て支援事業計画」と連携を図り、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害のある児童が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児への支援に努めます。     3 障害児の子ども・子育て支援等     ※障害児の人数。幼稚園。保育所。認定こども園。特定地域型保育事業。認可外(地方単独事業)。放課後児童健全育成事業。     第7章 計画の推進     第1節 計画の推進のために     本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関係機関の協働が欠かせないものとなります。また、計画に基づいて各種施策を実施していくだけでなく、実施後の評価・改善を行い、さらに次の計画に反映していく仕組を整えていくことが必要です。     1。障害のある人のニーズの把握と反映     各種の施策やサービスを効果的に実行するため、施策の内容や提供方法などについて、障害のある人との意見交換の場を設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの把握と反映に努めます。     2。地域社会の理解促進     社会福祉協議会とも連携し、市民に対する広報・啓発を積極的かつ継続的に行うとともに、各種の交流事業の充実や地域住民の参加を得た福祉活動を促進していきます。     また、庁内においても、すべての職員が障害のある人に配慮し、適切に対応できるよう、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、職員の障害福祉に関する知識と意識を高めていきます。     第2節。推進体制の整備    1。川越市障害者施策審議会の運営     学識経験者、社会福祉関係団体の代表者、障害者団体の代表者、市民の代表者等によって構成される川越市障害者施策審議会において、本計画の進捗状況や関連の情報を把握・評価しながら計画の推進を図っていきます。    2。庁内体制の整備     庁内においては、関係各課における川越市障害者計画等幹事会及び各課の実務担当者による川越市障害者計画等策定プロジェクトチームを組織し、全庁的な体制のもとで本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。     3。地域ネットワークの強化     市民や関連機関との連携により、計画の実現に向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等のさまざまな立場からの参画を得て開催されている川越市地域自立支援協議会と連携し、地域ネットワークの強化や市内の地域資源の改善・活用、地域関係機関の連携のあり方等について検討していきます。     4。国・県との連携     障害のある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営されているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ、密接な連携を図りながら施策の推進に努めます。     第3節。計画の進捗状況の点検と評価     計画策定後は各年度において、各種施策及びサービスの見込量等の進捗状況を点検、評価し、その結果に基づいて次期計画を策定していくPDCAのサイクルが必要です。     令和3年度以降の見込量については、適切に実績を把握し、進捗状況等の分析及び評価を行います。なお、市においては、川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム等を組織し、計画の進捗状況の点検と評価を行います。また、進捗状況の評価に際しては、施策ごとの指標及び実施状況と問題点を参考に把握していきます。     <PDCAサイクルのイメージの図が入ります。(現行計画と変更ありません)>      ≪障害者のシンボルマークの図と説明が入ります≫≫≫     ・障害者のための国際シンボルマーク     ・盲人のための国際シンボルマーク     ・耳マーク     ・「ハート・プラス」マーク     ・オストメイトマーク     ・身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マーク     ・身体障害者標識(四つ葉のクローバーマーク)     ・聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)     その他、手話マーク、筆談マーク、ヘルプマークなどを加えます。    資料編    1 川越市障害者施策審議会条例     2 川越市障害者施策審議会名簿     3 川越市障害者計画等幹事会設置要綱     4 川越市障害者計画等策定プロジェクトチーム要綱     5 策定経過     6 用語説明