川越市障害者施策審議会条例。平成二十六年六月二十五日、条例第三十九号。  設置。第一条、本市は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第四項の規定に基づき、川越市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。  組織。第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  一、学識経験者。二、社会福祉関係団体の代表者。三、障害者団体の代表者。四、前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有し、市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内に存する学校に在学する者。  任期。第三条、委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2、委員は、再任されることができる。  会長及び副会長。第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。2、会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  会議。第五条、審議会は、会長が招集する。2、審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。3、審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4、審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。  庶務。第六条、審議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。  委任。第七条、この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。  附則。1、この条例は、公布の日から施行する。2、この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年七月三十一日までとする。