このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 市政
  3. 条例・規則・規程
  4. 法令遵守
  5. 行政手続制度について

本文ここから

行政手続制度について

最終更新日:2017年10月2日

行政手続制度の概要

行政手続制度の概要フロー図

行政手続制度は、市の行政運営において、行政上の意思決定の過程や内容を市民に明らかにすることによって、公正の確保や透明性の向上を図り、市民の権利・利益を保護することを目的として、『行政手続法』や『川越市行政手続条例』において定められた基本的なルールです。
この行政手続のルールにおいては、「申請に対する処分」、「不利益処分」、「行政指導」、「処分等の求め」などに関する手続を定めています。

申請に対する処分

申請に対する処分フロー図

申請に対する処分とは、許可、認可、免許など(以下「許認可等」といいます。)を求める申請に対して、その申請を認めたり、拒否したりする処分のことをいいます。

基本的な手続
・申請により求められた許認可等を認めるか否かの基準(審査基準)の設定
・申請に対する処分を行うまでの標準的期間(標準処理期間)の設定
・申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合の理由の提示

不利益処分

不利益処分フロー図

不利益処分とは、法令などに基づいて、特定の者に対して、直接何らかの義務を負わせたり、その者の権利を制限したりする処分のことをいいます。

基本的な手続
・不利益処分をする場合の処分基準の設定
・不利益処分をされる側の反論の機会(「聴聞」・「弁明の機会」)の保障
・不利益処分をする場合の理由の提示

行政指導

行政指導フロー図

行政指導とは、市が、その任務や所掌事務の範囲内で実現すべき行政目的について、特定の者に一定の行為をすることや一定の行為をしないことを求める行為のことをいいます。

基本的な手続
・行政指導の相手方(市民)の任意の協力が前提
・指導に従わなかったことを理由とした不利益な取扱いの禁止
・行政指導の趣旨、内容及び責任者の明確化
・行政指導の際に、許認可等の権限を行使することを示す場合には、その権限の根拠となる法令などの条項や要件などの提示
・行政指導に関する指針の設定
・行政指導の中止等の求め

※行政指導の中止等の求めの概要

行政指導の中止等の求めフロー図

法令などに違反する行為の是正のための行政指導(法律や条例に根拠がある場合に限ります。)を受けた者は、その行政指導が法律や条例に定める要件に適合しないと考えるときは、行政指導をした行政庁に対し、その行政指導の中止などを求めることができます。

処分等の求め

処分等の求めフロー図

法令などに違反する事実を発見した場合に、その違反について是正のための処分や行政指導(法律や条例に根拠があるものに限ります。)を市が行っていないと考えるときは、具体的な事実を示し、処分や行政指導を求めることができます。

行政手続法の概要については、総務省のホームページも参考にしてください。

お問い合わせ

総務部 総務課 法務室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る