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(1-9)川越市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準等を定める条例(案)に対する意見募集(募集終了)

最終更新日:2019年12月3日

番号 (1―9)
案件名 川越市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準等を定める条例(案)に対する意見募集(募集終了)
募集期間 令和元年11月1日(金曜日)から令和元年12月2日(月曜日)まで
担当課

川越市役所生活福祉課
電話:049-224-5784(直通)
FAX:049-224-6148

1.募集の趣旨

いわゆる「貧困ビジネス」への規制強化を図るなどの目的で、社会福祉法等の改正がなされたことに伴い、本市において無料低額宿泊所の基準を定める条例を制定する必要が生じ、その内容を検討しています。本市においては、現行の「川越市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(平成25年6月27日条例第17号)」を改正し、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年8月19日厚生労働省令第34号)」で示された基準を条例に反映させることを考えています。
市民の皆さんの意見を反映するため、条例(案)に対する意見を募集します。(募集は終了しました)

2.資料

ア.「川越市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」の改正について
イ.無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)
ウ.川越市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(現行市条例)

3.資料の閲覧

ア.電子媒体での閲覧:参考資料は下の【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDF)
イ.紙ベースによる閲覧場所:川越市本庁舎1階生活福祉課、各市民センター、南連絡所(閲覧は終了しました)

4.意見を提出できる方

次のいずれかに該当する方
ア.市内に住所を有する方
イ.市内の事業所等に勤務する方
ウ.市内の学校に在学する方
エ.その他、この案に関し利害関係を有する方

5.提出方法(募集は終了しました)

次のいずれかの方法で意見を提出してください。
ア.直接持参(土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
川越市役所生活福祉課(本庁舎1階)
イ.郵送(募集期間内に必着)
〒350-8601
川越市元町一丁目3番地1
川越市役所生活福祉課
ウ.FAX:049-224-6148
エ.川越市ホームページからの意見提出は、以下のリンクから電子申請により申し込みください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。川越市ホームページからの意見提出はこちら(外部サイト)(提出できません)

6.提出書式

意見等は、件名、氏名(法人又は団体の場合は名称及び代表者氏名)、住所(法人又は団体の場合は主たる事業所の所在地)、連絡先(電話番号、FAX番号又はメールアドレス)を明記し、日本語で記述してください。在勤の方は勤務先・所在地、在学の方は学校名・所在地、利害関係を有する方は利害内容も明記してください。
※参考書式:下記【ダウンロード】ファイル「意見提出用紙」をご利用ください。

7.その他

1.提出されたご意見のうち、類似するものはまとめて公表します。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は生活福祉課において個人情報を除いて公表いたします。
2.個別の回答はいたしません。
3.収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー

8.ダウンロード

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お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 保護第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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