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(1-1)「川越市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の原案に対する意見募集(募集終了)

最終更新日:2019年9月2日

番号

1-1

案件名

「川越市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の原案に対する意見募集(募集終了)
募集期間 令和元年5月16日(木曜)から令和元年6月14日(金曜)まで
担当課

都市計画部都市計画課
<問い合わせ>
電話:049-224-5945
FAX:049-225-9800

1.募集の要旨

生産緑地制度は、市街化区域内の農地を、所有者の意向により、宅地化しない農地として位置付け、固定資産税等や相続税納税猶予適用などの税優遇を受けられる代わりに30年間の営農義務が課される、都市計画制度です。
この制度は平成4年(1992年)から運用されてきましたが、多数の生産緑地が30年満期を迎える令和4年(2022年)を前に、人口減少や宅地需要の鈍化などから都市農地の役割が見直され、保全の観点から、平成29年に生産緑地法が改正されました。
この法改正により、市が条例を定めることで、一団で面積500平方メートル以上あることとされる生産緑地の面積要件を、300平方メートル以上まで緩和することが可能となりました。
このたび、法改正の趣旨に則り、生産緑地の面積要件を300平方メートル以上とする条例を定めるにあたり、意見公募を行うものです。

2.参考資料

「川越市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の原案

3.参考資料の閲覧(閲覧は終了しました)

  1. 電子媒体での閲覧:参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。
  2. 紙ベースによる閲覧:川越市役所本庁舎5階都市計画課、各市民センター、南連絡所

4.意見を提出できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内の事業所等に勤務する方
  3. 市内の学校に在学する方
  4. その他この案に関し利害関係を有する方

5.提出方法(募集は終了しました)

  1. 直接持参(土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)川越市役所本庁舎5階都市計画課
  2. 郵送(6月14日必着)〒350-8601川越市元町1丁目3番地1 川越市役所都市計画課
  3. FAX:049-225-9800
  4. 川越市ホームページからの意見提出 以下のリンクから電子申請によりお申し込みください。

6.提出書式

意見等は、件名、氏名(法人又は団体の場合は名称及び代表者氏名)、住所(法人又は団体の場合は主たる事業所の所在地)、連絡先(電話番号、FAX番号又はメールアドレス)を明記し、日本語で記述してください。在勤の方は勤務先・所在地、在学の方は学校名・所在地、利害関係を有する方は利害内容も明記してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイル「意見提出用紙」を御利用ください。

7.その他

  1. 提出された御意見のうち、類似する御意見はまとめて公表します。なお、取りまとめ後、提出された御意見は都市計画課において個人情報を除いて公開いたします。
  2. 個別の回答はいたしません。
  3. 収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関する新規ウインドウで開きます。プライバシーポリシー

8.ダウンロード

お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 都市計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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