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(29-02)川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(案)に関する意見募集について(募集終了)

最終更新日:2017年10月8日

番号 29-02
案件名 川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(案)について
募集期間 平成29年9月8日(金)~平成29年10月7日(土)(募集終了)
担当課 保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
<お問い合わせ>
電話:049-227-5103(直通)
FAX:049-224-2261

1.募集の趣旨

理容又は美容の業を行う場合、原則として、理容所又は美容所で行わなければなりません。ただし、例外規定として、病気等やむを得ない理由により、理容所又は美容所に来ることができない人に対して理容又は美容を行うことは認められています。
高齢化社会が進む中で出張理容・出張美容の対象者が増加していますが、平成28年3月の厚生労働省通知により、出張理容・出張美容の対象範囲が拡大したことから、出張理容師・出張美容師の増加が見込まれます。
そこで、理容所・美容所に属さない、出張理容・出張美容のみを行う理容師・美容師に対して衛生講習会の受講を義務付けるため、川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例を一部改正しようとするものです。

2.参考資料

  1. 川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(案)の概要について
  2. 参考法令

3.参考資料の閲覧

  1. 電子媒体での閲覧
    参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDF)
  2. 紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました。)
    川越市保健所 食品・環境衛生課、市役所2階保健医療推進課、各市民センター、南連絡所、各公民館、各図書館

4.意見を提出できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内の事業所等に勤務する方
  3. 市内の学校に在学する方
  4. その他この案に関し利害関係を有する方

5.提出方法(意見募集は終了しました。)

  1. 直接持参(土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
    川越市保健所 食品・環境衛生課(川越市保健所1階)
  2. 郵送(平成29年10月7日(土)消印有効)
    〒350-1104
    川越市小ヶ谷817番地1  
    川越市保健所 食品・環境衛生課
  3. FAX049-224-2261
  4. 川越市ホームページからの意見提出は、終了しました。

6.提出書式

  1. 意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)、在勤・在学の方は勤務先・学校名、利害関係のある方はその内容を明記し、日本語で記述してください。
    ※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
  2. 件名:川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(案)に対する意見募集

7.その他

  1. 提出されたご意見のうち、類似するご意見はとりまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は食品・環境衛生課において個人情報を除いて公開いたします。
  2. 個別の回答はいたしません。
  3. 収集した個人情報は目的外に使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー)

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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