(26-03)「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)」に対する意見募集(募集終了)
最終更新日:2015年1月3日
番号 | 26-03 |
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案件名 | 「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)」について |
募集期間 | 平成26年5月26日(月曜)から平成26年6月25日(水曜)(募集終了) |
担当課 | こども未来部 保育課 管理担当 <問い合わせ> 電話:049-224-5827(直通) FAX:049-223-8786 |
1 募集の趣旨
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、認定こども園法一部改正法、関係法律の整備法)が成立しました。
この法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定となっています。
新制度では、子どもの教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実を図ることになっており、新たに施設や事業の設備及び運営に関する基準については、国の定める基準を踏まえ、自治体ごとに条例で定めることとなりました。
新制度に関する詳しい内容については、子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(内閣府)のページ(外部サイト)をご参照ください。
川越市では、新制度実施に向け、「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)」をとりまとめましたので、皆様からの御意見を募集します。
2 参考資料
(1)子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)について
(2)子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)
(3)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(内閣府令)
3 参考資料の閲覧
(1)電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
市役所本庁舎3階保育課、各市民センター、連絡所
4 意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事業所等に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他案に関し利害関係を有する方
5 提出方法(意見募集は終了しました)
(1)直接持参
川越市役所 こども未来部 保育課(市役所3階)
(2)郵送 (6月25日消印有効)
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 保育課
(3)FAX 049-223-8786
(4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません)
6 提出書式
(1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
(2)件名「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)に対する意見募集」
7 その他
(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は保育課において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシー)
ダウンロード
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)について(PDF:137KB)
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)(PDF:99KB)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(内閣府令)(PDF:302KB)
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お問い合わせ
こども未来部 保育課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786