(24-37)「指定校変更・区域外就学(案)について」に対する意見募集(募集終了)
最終更新日:2015年1月3日
番号 | 24-37 |
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案件名 | 指定校変更・区域外就学について(案) |
募集期間 | 平成24年10月15日から平成24年11月14日(募集終了) |
担当課 | 学校教育部 学校管理課 学務担当 <問い合わせ> 電話:049-224-6109 FAX:049-226-4699 |
1 募集の趣旨
川越市では、児童生徒が市立小中学校に就学する際、住所地で就学校が決まる指定校制度を採用しています。しかし、教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定された学校を変更でき(学校教育法施行令第8条)、その指定された学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする(学校教育法施行規則第33条)と規定されています。現在、指定された学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を「指定校変更・区域外就学について(案)」としてまとめ、公表すべく作業を進めています。より多くの皆様からのご意見をいただきますようお願い申し上げます。
2 参考資料
(1)指定校変更・区域外就学について(案)
(2)参考法令(抜粋)
3 参考資料の閲覧
(1)電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
学校管理課(東庁舎1階)、出張所及び連絡所
4 意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事業所等に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他案に関し利害関係を有する方
5 提出方法(意見募集は終了しました)
(1)直接持参
川越市役所 学校教育部 学校管理課(東庁舎1階)
(2)郵送 (11月14日消印有効)
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 学校管理課
(3)FAX 049-226-4699
(4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません)
6 提出書式
(1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
(2)件名「指定校変更・区域外就学(案)について」に対する意見募集
7 その他
(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は学校管理課において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー)
ダウンロード
指定校変更・区域外就学について(案)(PDF:1,493KB)
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お問い合わせ
総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895