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(22-22)「川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則の一部改正(案)」に対する意見募集(募集終了)

最終更新日:2015年1月3日

番号 22-22
案件名 川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(案)について
募集期間 平成22年12月27日から平成23年1月25日(募集終了)
担当課 福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
 <問い合わせ>
 電話:049-224-5809
 FAX:049-229-4382

1 募集の趣旨

 川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則は、川越市要介護高齢者等手当支給条例の施行に関し、必要な事項を定めています。この度、条例で規定する支給対象者を要介護高齢者のみと改正することに伴い、施行規則の題名、語句、様式等の整理を行います。さらに、手当の受給が制限される居宅サービス又は地域密着型サービスについて明確化を図るため、サービスの例示に関する条文を新たに定めるものです。
 このたび、「川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(案)」をとりまとめましたので、皆様からの御意見を募集します。

2 参考資料

 (1)川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(案)について
 (2)川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則(現行)

3 参考資料の閲覧

 (1)電子媒体での閲覧
 参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
 (2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
 市役所本庁舎1階高齢者いきがい課、各出張所、連絡所

4 意見を提出できる方

 (1)市内に住所を有する方
 (2)市内の事業所等に勤務する方
 (3)市内の学校に在学する方
 (4)その他案に関し利害関係を有する方

5 提出方法(意見募集は終了しました)

 (1)直接持参
 川越市役所 福祉部 高齢者いきがい課(市役所1階)
 (2)郵送 (1月25日消印有効)
 〒350-8601
 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 高齢者いきがい課
 (3)FAX 049-229-4382
 (4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません)

6 提出書式

 (1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
 ※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
 (2)件名「『川越市要介護高齢者等手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(案)』に対する意見募集」

7 その他

 (1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は高齢者いきがい課において個人情報を除いて公開いたします。
 (2)個別の回答はいたしません。
 (3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー

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お問い合わせ

総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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