都市計画法第34条第12号(産業系12号)に基づく川越市開発許可等の基準に関する条例の一部改正について

ページID1021796  更新日 2026年7月28日

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本市では企業誘致を推進しており、企業からのニーズへの対応及び企業誘致の早期実現を図るため、一定の要件を満たしている市街化調整区域内への立地が可能となるよう、都市計画法第34条第12号に基づく川越市開発許可等の基準に関する条例の一部を改正しました。

都市計画法第34条第12号(産業系12号)とは

都市計画法第34条において、市街化調整区域で立地できる建築物等の基準が定められており、同条第12号では、市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為は立地可能とされています。
これを受けて、本市では、産業系12号に係る基準として、川越市開発許可等の基準に関する条例により基本的な事項について規定し、川越市開発許可等の基準に関する条例施行規則及び指定運用方針により区域指定に関する事項を規定することで、区域指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為は立地可能と定めています。

制度概要

詳細な要件については、下記のファイルをご確認ください。

対象区域

川越市都市計画マスタープランに位置付けられている「土地利用想定箇所」と「沿道型利用地」(紫色)のうち、一定の要件を満たす場所(下記図を参照)

イラスト:都市計画マスタープランの「土地利用想定箇所」と「沿道型利用地」が示された図

建築物の用途

流通業務施設(倉庫、荷さばき場)・工業施設(工場)

ハザード情報

手続きの流れ

令和8年度中の区域指定を目指す場合、令和8年8月31日までに事前相談票を産業振興課企業立地推進室に提出してください。令和8年9月1日以降に提出される場合、令和9年度以降の指定手続きとなります。

事前相談票・必要書類について

事前相談票、必要書類一覧等については、窓口にて案件の相談をしていただいた後、書面又はメールにて交付しております。ご希望の方は産業振興課企業立地推進室までお越しください。

相談受付時間

平日午前8時45分~午後4時30分(正午~午後1時を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 産業振興課 企業立地推進室 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。