○川越市立学校総括安全衛生委員会及び市立学校職員安全衛生委員会規程

令和8年6月26日

教委規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市立学校職員安全衛生管理規則(令和8年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第9条第1項に規定する川越市立学校総括安全衛生委員会(以下「委員会」という。)及び規則第10条第1項に規定する市立学校職員安全衛生委員会(以下「市立学校委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の調査審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 学校職員の労働に係る安全及び衛生の基本に関すること。

(2) 市立学校委員会の活動に関すること。

(3) その他安全衛生上必要なこと。

(委員会の委員の任期)

第3条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員会の委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、毎年5月及び11月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時招集することができる。

(委員会の定足数)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員会の意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育部学校管理課において処理する。

(市立学校委員会の調査審議事項)

第9条 市立学校委員会は、当該市立学校委員会に係る市立学校における次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 学校職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 学校職員の労働災害の再発防止に関すること。

(4) 学校職員の安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。

(5) 学校職員の安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(7) その他安全衛生上必要なこと。

(市立学校委員会の委員の任期)

第10条 市立学校委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(市立学校委員会の会議)

第11条 市立学校委員会は、委員長が招集する。

2 市立学校委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3 市立学校委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

(市立学校委員会の会議の結果報告)

第12条 市立学校委員会の委員長は、会議が終了した場合において、調査審議事項のうち重要な事項については、委員会の委員長にその結果を報告しなければならない。

(市立学校委員会の庶務)

第13条 市立学校委員会の庶務は、別表の左欄に掲げる市立学校委員会の区分に応じ、同表の右欄に掲げる庶務担当において処理する。

(委員会の規定の準用)

第14条 第4条及び第6条の規定は、市立学校委員会について準用する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、それぞれの委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

市立学校委員会

庶務担当

南古谷小学校職員安全衛生委員会

南古谷小学校

市立川越高等学校職員安全衛生委員会

市立川越高等学校

川越市立学校総括安全衛生委員会及び市立学校職員安全衛生委員会規程

令和8年6月26日 教育委員会規程第4号

(令和8年6月26日施行)