○副市長の担任事務
令和8年7月1日
訓令第5号
1 副市長の担任事務は、次のとおりとする。ただし、議会との連絡調整に関することその他市長が特に指定した事務については、両者が共同して担任するものとする。
栗原副市長
秘書室の分掌事務、防災危機管理室の分掌事務(他の副市長が担任するものを除く。)、総合政策部の分掌事務、総務部の分掌事務(技術管理課に関するものを除く。)並びに財政部、市民部、文化スポーツ部、福祉部、こども未来部、保健医療部及び会計室の分掌事務に関すること並びに教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員との連絡調整に関すること。
西川副市長
広報室の分掌事務、防災危機管理室の分掌事務(国土強靭化の推進その他の事務で市長が別に定める事項に関するものに限る。)、総務部の分掌事務(技術管理課に関するものに限る。)並びに環境部、産業観光部、都市計画部及び建設部の分掌事務に関すること並びに上下水道局及び農業委員会との連絡調整に関すること。
2 一の副市長に事故があるとき、又は一の副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。
3 事務が相互に関連するときその他第1項に定めるもののほか事務の担任について疑義が生じたときは、市長がこれを決定する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。