○川越地区消防組合公印規則

令和8年3月27日

規則第2号

川越地区消防組合公印規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章(文書作成と同時に文書に記載される印影類似の記号を作成するための情報を含む。以下同じ。)で、庁印及び職印をいう。

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印を管理する者(以下「公印管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の調製等)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者がこれを行う。

2 管理者は、前項に規定する公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、当該公印の名称、印影(印鑑を使用せず、機械処理により、公文書の真正性を認証するために使用する印影類似のもので、別表に規定するものを含む。以下同じ。)及び使用開始の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(旧印の引継ぎ等)

第5条 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したため使用しなくなったときは、その印章(印鑑を使用する場合に限る。)及び印影を総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、川越地区消防組合印、川越地区消防組合管理者印及び川越地区消防組合管理者職務代理者印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断その他の適切な方法によりこれを処分することができる。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し整理しておくものとする。

(新調等の申請)

第7条 公印管理者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)により管理者に申請するものとする。

(印影の記録)

第8条 公印管理者は、毎年度1回公印の印影を総務課長が指定する方法により、総務課長に提出しなければならない。

(公印取扱主任の設置)

第9条 公印管理者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置くことができる。この場合において、主任は、公印管理者が指定する者をもって充てる。

2 前項の規定により公印管理者が主任を指定したときは、総務課長に報告するものとする。

(公印管理者等の任務)

第10条 公印管理者は、所管の公印の保管及び使用に関する事務をつかさどる。

2 主任は、公印管理者の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務に従事し、公印管理者に事故あるときは、その事務を代行する。

(公印の管守等)

第11条 公印は、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう慎重に取り扱うとともに、常に鮮明にしておくものとする。

2 公印管理者は、公印に前項に規定する事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

(公印使用上の注意)

第12条 公印を文書等に使用しようとする者は、公印管理者又は主任に、当該文書等に係る起案文書の決裁が完了している旨の確認を受け、当該使用について承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつ軽易な内容の文書等に公印を使用しようとする場合で所属長が認めたときは、公印使用願い(様式第4号)を公印管理者に提出することによって、決裁済みの起案文書等に代えることができる。

3 公印を使用する者は、第1項の規定により公印の使用の承認を受けたときは、文書管理システム(電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管等の事務を総合的に行う情報処理システムをいう。)により承認を受けた場合を除き、公印使用簿(様式第5号)に所定の事項を記載しなければならない。

4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に公印管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(電子印)

第13条 文書のうち、公印を押印すべきものについて、所属長が特に必要があると認めたときは、総務課長の承認を得た上で総務課長の管理する公印の印影を電子計算組織に記録した情報を出力したもの(以下この条において「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の承認を得ようとするときは、所属長は、電子印使用願い(様式第6号)により総務課長に申請しなければならない。

3 電子印の不正使用その他の事故を防止するため、所属長は、当該印影を記録する電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。

4 電子印を使用しなくなったときは、所属長は、速やかに電子計算組織に記録した当該印影の情報を消去し、総務課長に報告しなければならない。

5 電子印に関し、改ざんその他不正使用があったときは、所属長は、公印事故届により、直ちに管理者に届け出なければならない。

(印影の印刷)

第14条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印刷をしようとするときは、公印印刷届(様式第7号)により、公印管理者に合議の上、総務課長に届け出るものとする。

3 印影を印刷した文書等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該文書等を適正な方法により処分しなければならない。

(使用状況調査)

第15条 総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況について、公印管理者に説明を求め、又は必要な書類の提出をさせることができる。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

公印管理者

川越地区消防組合印

方 35

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一般文書用

総務課長

川越地区消防組合管理者印

方 21

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同上

同上

川越地区消防組合管理者職務代理者印

方 21

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同上

同上

川越地区消防組合副管理者印

方 18

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同上

同上

川越地区消防組合会計管理者印

方 18

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同上

会計管理者

川越地区消防局印

方 30

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同上

総務課長

川越地区消防局長印

方 18

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同上

同上

川越地区消防局消防長印

方 18

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同上

同上

川越地区消防組合消防長印

方 18

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同上

同上

同上

方 15

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建築確認同意用

予防課長

同上

方 15

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諸証明用

同上

川越北消防署印

方 25

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一般文書用

川越北消防署長

川越中央消防署印

方 25

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同上

川越中央消防署長

川越西消防署印

方 25

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同上

川越西消防署長

川越北消防署長印

方 18

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同上

川越北消防署長

川越中央消防署長印

方 18

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同上

川越中央消防署長

川越西消防署長印

方 18

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同上

川越西消防署長

川越地区消防組合出納員印

方 15

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出納事務用

総務課長

川越市消防団印

方 30

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一般文書用

同上

川島町消防団印

方 30

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同上

同上

川越市消防団長印

方 21

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同上

同上

川島町消防団長印

方 18

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同上

同上

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川越地区消防組合公印規則

令和8年3月27日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)