○川越市立学校職員安全衛生管理規則
令和8年2月6日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で川越市立学校(以下「市立学校」という。)に勤務する者をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(校長の責務)
第2条 校長は、衛生管理者、衛生推進者等の業務の執行について、必要な協力をしなければならない。
(学校職員の責務)
第3条 学校職員は、総括安全衛生管理者その他の関係者が実施する安全及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者は、学校教育部長の職にある者をもって充てる。
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する代理者は、学校管理課長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項に規定に基づき、市立学校(50人以上の学校職員が勤務する市立学校に限る。)に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、養護教諭の職にある者をもって充てる。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定に基づき、市立学校(50人未満の学校職員が勤務する市立学校に限る。)に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、保健主事の職にある者をもって充てる。
(化学物質管理者)
第7条 省令第12条の5第1項及び第2項の規定に基づき、小学校、中学校及び市立川越高等学校に、化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は、教諭(理科主任)の職にある者をもって充てる。
(産業医)
第8条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、教育長が選任する。
(安全衛生委員会)
第9条 法第19条第1項の規定に基づき、川越市立学校安全衛生委員会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、50人以上の学校職員が勤務する市立学校については、当該市立学校ごとに安全衛生委員会を置くものとする。
(健康診断の種類等)
第10条 学校職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
3 健康診断の実施について必要な事項は、別に定める。
(健康診断の受診義務)
第11条 学校職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を勤務する市立学校の校長に提出しなければならない。
3 校長は、学校職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第12条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した結果を当該学校職員及びその校長に通知するものとする。
(健康診断個人票)
第13条 教育指導課長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、学校職員の健康管理のため、前項の健康診断個人票を有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定)
第14条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた学校職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第3の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
(秘密の保持)
第16条 学校職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
安全衛生委員会
区分 | 安全衛生委員会の構成 | ||
委員長 | 副委員長 | 委員 | |
第1項の場合 | 学校教育部長 | 学校管理課長 | 1 産業医のうちから委員長が指名する者1人 2 市立学校の校長のうちから委員長が指名する者4人 3 市立学校に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者6人 |
第2項の場合 | 校長 | 教頭 | 1 当該市立学校の衛生管理者1人 2 当該市立学校の産業医1人 3 当該市立学校に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者3人 |
別表第2(第10条関係)
健康診断の種類等
種類 | 対象職員 | 回数及び時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 (県費負担教職員を除く) | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 年1回 |
別表第3(第14条、第15条関係)
指導区分及び事後指導の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | (1) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
(2) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
(3) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | ||