○川越地区消防組合表彰規則
令和7年5月20日
規則第10号
川越地区消防組合表彰規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合の消防行政に功労のあった者並びに消防職員及び消防団員並びに消防分団並びに部外の個人及び団体に対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び基準)
第2条 表彰の種類は、管理者表彰、消防局長表彰、消防署長表彰及び消防団長表彰とする。
2 管理者表彰は、次のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 消防組合議員で、在職満12年に達したもの
(2) 消防組合監査委員又は消防組合公平委員会委員で、在職満16年に達したもの
(3) 管理者又は副管理者で、在職満12年に達したもの
(4) 消防職員で、在職満20年に達し、誠実につとめ職務に精励したもの
(5) 消防職員又は消防団員で、職務に精励し、又は消防の改善発達につくしその功労顕著なるもの
(6) 消防分団で、管内の防火思想の普及につとめ、別に定める基準により一定の期間無火災の成績をおさめたもの
(7) 部外の個人及び団体で、防火思想の普及実践につとめ他の模範となるもの
(8) 部外の個人及び団体で、消防行政に対し、特別の功労のあるもの
3 消防局長表彰は、消防職員で勤務成績優良であるもの又は他の模範となるものに対して行う。
4 消防署長表彰は、部外の個人及び団体で、水火災その他の災害における消火、救急、救助等に協力しその功労顕著なるものに対して行う。ただし、その功労が特に顕著であると認められるものにあっては、管理者又は消防局長が行うことができる。
5 消防団長表彰は、次のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 消防団員で永年勤続し功労のあったもの
(2) 消防団員で勤務成績優良であるもの又は他の模範となるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰の方法は、次のとおりとする。
(2) 前条第2項第5号に該当するものは、表彰状に功労章を添えて授与する。ただし、消防職員にあっては、表彰状のみとする。
(3) 前条第2項第6号に該当するものは、表彰状に無火災竿頭綬及び記念品を添えて授与する。
(5) 前条第3項に該当するものは、表彰状を授与する。
(6) 前条第4項に該当するものは、感謝状に記念品を添えて授与する。
(7) 前条第5項第1号に該当するものは、表彰状に永年勤続章を添えて授与する。
(8) 前条第5項第2号に該当するものは、表彰状に優良賞を添えて授与する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(有功褒章等の返納)
第5条 有功褒章、功労章、永年勤続章、優良章(以下この条において「有功褒章等」という。)を授与された者が、拘禁刑に処せられ又は懲戒免職の処分を受けたときは、有功褒章等を返納させることができる。
(表彰審査委員会)
第6条 表彰制度の適正かつ円滑な運用を図るため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。