○川越市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年4月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(身分証明書等)
第3条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。
2 法第7条第2項の許可証は、許可証(様式第2号)によるものとする。
(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請に係る工区の明示)
第4条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第12条第1項の許可を受けようとする工事主は、当該許可の申請に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる書類に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。
(省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規則で定める書類)
第5条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(3) 当該工事に係る土地の登記事項証明書
(4) 当該工事に係る土地の公図の写し
(5) 当該工事に係る土地の求積図
(6) その他市長が必要と認める書類
(省令第8条第9号及び第10号ロの規則で定める値)
第6条 省令第8条第9号及び第10号ロの規則で定める値は、50センチメートルとする。
(許可を受けた者の遵守事項)
第7条 法第12条第1項の許可を受けた者(法第15条第1項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事に着手したときは、速やかに、宅地造成等に関する工事着手届出書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えることにより、その旨を市長に届け出ること。
(2) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(3) 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。
(不許可の通知)
第8条 法第14条第2項の規定による不許可の通知は、不許可通知書(様式第4号)により行うものとする。
(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)
第9条 法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査等の手続)
第10条 市長は、工事主が法第12条第1項の許可に係る工事の施行区域を工区に分けて当該工事を施行した場合において、当該工区ごとに法第17条第1項又は第18条第1項の規定による検査の申請があったときは、これらの検査又は法第17条第2項の検査済証若しくは法第18条第2項の中間検査合格証の交付は、当該工区ごとに行うものとする。
(宅地造成等に関する工事の定期の報告)
第11条 法第19条第1項の規定による報告は、定期報告書(様式第6号)により行うものとする。
(擁壁等に関する工事の変更の届出)
第12条 法第21条第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項の変更をしようとするときは、当該届出に係る事項の変更の内容を確認することができる書類を添付して、擁壁等に関する工事の変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(宅地造成等に関する証明書の交付の申請)
第13条 省令第88条の書面の交付の申請をしようとする者は、市長が必要と認める書類を添付して、宅地造成等に関する証明交付申請書(様式第8号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(工事取りやめの届出)
第15条 法第12条第1項の許可を受けた工事主又は法第21条第3項の規定による届出をした者は、当該工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、速やかに、工事取りやめ届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和7年5月26日から施行する。