○川越市農業集落排水事業の処理区域を定める規則

令和7年3月31日

規則第35号

川越市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条第3項第2号アの規則で定める区域は、次の各号に掲げる農業集落排水処理施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 鴨田農業集落排水処理施設 大字川越、大字石田本郷、大字伊佐沼、大字鴨田及び大字古谷上の一部の区域

(2) 石田本郷農業集落排水処理施設 大字石田本郷及び大字鴨田の一部の区域(前号に定める区域を除く。)並びに大字鹿飼及び大字菅間の一部の区域

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

川越市農業集落排水事業の処理区域を定める規則

令和7年3月31日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第35号