○川越市子ども・子育て支援法施行細則

令和7年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第3条及び第4条において「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次条及び第3条において「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請)

第2条 府令第1条の4の2第1項に規定する申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(妊婦給付認定等の通知)

第3条 府令第1条の4の5の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第10条の9第2項に規定する妊婦給付認定(次号及び第3号において「妊婦給付認定」という。)を行う場合 妊婦給付認定通知書(様式第2号)

(2) 妊婦給付認定を行わない場合 妊婦給付不認定通知書(様式第3号)

(3) 妊婦給付認定を取り消す場合 妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)

(4) 法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金を支給する場合 妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)

(胎児の数の届出)

第4条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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川越市子ども・子育て支援法施行細則

令和7年3月31日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)