○川越市子ども・子育て支援法施行細則
令和7年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第3条及び第4条において「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次条及び第3条において「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付認定の申請)
第2条 府令第1条の4の2第1項に規定する申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(2) 妊婦給付認定を行わない場合 妊婦給付不認定通知書(様式第3号)
(3) 妊婦給付認定を取り消す場合 妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)
(4) 法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金を支給する場合 妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)
(胎児の数の届出)
第4条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第6号)により行うものとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。