○川越市規則で定める様式における文書の記号の取扱いの特例に関する規則
令和7年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市規則(以下「市規則」という。)で定める様式における文書に市長その他の機関(以下「市長等」という。)が当該文書を収受し、又は発出するに際し記載すべき記号(以下単に「記号」という。)の取扱いについて、特例を定めるものとする。
(記号の記載の特例)
第2条 市長等に提出する申請書その他の文書及び市長等が発出する文書(以下単に「文書」という。)で市規則で定める様式において記号が付されているものについては、当該市規則の規定にかかわらず、当該市規則の規定により作成する文書に当該記号を記載することを要しないものとする。
2 前項の規定により記号の記載を要しないものとされた文書は、当該市規則の規定にかかわらず、記号に係る表記に関し所要の調整をして使用することができる。
附則
この規則は、令和7年2月3日から施行する。