○管理者の専決処分事項の指定について

令和6年12月26日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を別記のとおり指定する。

(1) 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額100万円未満のもの

(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

(3) 組合が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価格が100万円未満のもの

管理者の専決処分事項の指定について

令和6年12月26日 議決

(令和6年12月26日施行)

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令和6年12月26日 議決