○川越地区消防組合議会告示の形式を左横書きに改める告示
令和6年12月26日
消防組合議会告示第1号
(形式の変更)
第2条 既存告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改める。
(1) 既存告示における右方はこの告示による改正後の既存告示(以下この号及び次号において「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。
(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下この号及び次条第1項の表において同じ。)の順序は、既存告示における文字の順序と同様とする。
2 前項の規定は、既存告示において既に左横書きの形式をとっている様式については、適用しない。
(1) 条及び様式の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
(2) 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
(3) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
(4) 漢数字(次に掲げるものを除く。) ア 熟語の一部として用いられているもの イ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの ウ 前3号に定めるもの | アラビア数字(3桁ごとにコンマによって区切るものとする。) |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、既存告示の用字及び用語で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。