○川越地区消防組合公平委員会規則の形式を左横書きに改める規則
令和6年11月29日
消防組合公平委規則第1号
(形式の変更)
第2条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改める。
(1) 既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下この号及び次号において「改正後規則」という。)における上方とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。
(2) 改正後規則における文字(符号を含む。以下この号において同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序と同様とする。
2 前項の規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている様式については、適用しない。
(1) 条の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
(2) 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
(3) 漢数字(次に掲げるものを除く。) ア 熟語の一部として用いられているもの イ 前2号に定めるもの | アラビア数字 |
(4) 上欄 | 左欄 |
(5) 下欄 | 右欄 |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、公平委員会が別に定めるところによるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、既存規則の用字及び用語で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。