○川越地区消防組合告示の形式を左横書きに改める告示

令和6年12月3日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示の施行の際現に公布されている告示(次条及び第3条において「既存告示」という。)の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改める。

(1) 既存告示における右方はこの告示による改正後の既存告示(以下この号及び次号において「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。

(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下この号及び次条第1項の表において同じ。)の順序は、既存告示における文字の順序と同様とする。

2 前項の規定は、既存告示において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。次条第1項の表において同じ。)及び様式については、適用しない。

(用字及び用語の整備)

第3条 既存告示中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

(1) 章、節、款、条、表及び様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

(2) 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

(3) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

(4) 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

(5) 号を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

(6) 号を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

(7) 号を第5次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

小文字のローマ数字

(8) 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

(9) 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

(10) 表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

(11) 表中その内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

(12) 表中その内容を第5次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

(13) 漢数字(次に掲げるものを除く。)

ア 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

イ 熟語の一部として用いられているもの

ウ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

エ 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。)

オ 第1号及び第2号に定めるもの

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

(14) 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(15) 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

(16) 上欄

左欄

(17) 下欄

右欄

2 前項の表第3号から第12号まで、第16号及び第17号の規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。

3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、管理者が別に定めるところによるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、既存告示の用字及び用語で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(委任)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

川越地区消防組合告示の形式を左横書きに改める告示

令和6年12月3日 告示第13号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
令和6年12月3日 告示第13号