○川越市上下水道局管理規程の形式を左横書きに改める規程
令和6年12月16日
上下水道局管理規程第20号
(形式の変更)
第2条 既存規程の形式を次に定めるところにより左横書きに改める。
(1) 既存規程における右方はこの規程による改正後の既存規程(以下この号及び次号において「改正後規程」という。)における上方とし、既存規程における上方は改正後規程における左方とする。
(2) 改正後規程における文字(符号を含む。以下この号及び次条第1項の表において同じ。)の順序は、既存規程における文字の順序と同様とする。
(1) 章、節、款、条、表及び様式の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
(2) 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
(3) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
(4) 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
(5) 号を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | アルファベット順による小文字のアルファベット |
(6) 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
(7) 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
(8) 表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
(9) 漢数字(次に掲げるものを除く。) ア 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの イ 熟語の一部として用いられているもの ウ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの エ 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。) オ 第1号及び第2号に定めるもの | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。) |
(10) 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
(11) 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
(12) 同右 | 同上 |
(13) 上欄 | 左欄 |
(14) 下欄 | 右欄 |
2 前項の表第3号から第8号まで、第13号及び第14号の規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。
3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、管理者が別に定めるところによるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、既存規程の用字及び用語で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。