○川越市議会規程の形式を左横書きに改める規程

令和6年12月24日

市議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行の際現に公布されている規程(次条及び第3条において「既存規程」という。)の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存規程の形式を次に定めるところにより左横書きに改める。

(1) 既存規程における右方はこの規程による改正後の既存規程(以下この号及び次号において「改正後規程」という。)における上方とし、既存規程における上方は改正後規程における左方とする。

(2) 改正後規程における文字(符号を含む。以下この号及び次条第1項の表において同じ。)の順序は、既存規程のおける文字の順序と同様とする。

2 前項の規定は、既存規程において既に左横書きの形式をとっている様式については、適用しない。

(用字及び用語の整備)

第3条 既存規程中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるものに改める。

(1) 条及び様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

(2) 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

(3) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

(4) 漢数字(次に掲げるものを除く。)

ア 熟語の一部として用いられているもの

イ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

ウ 前3号に定めるもの

アラビア数字(3桁ごとにコンマによって区切るものとする。)

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、既存規程の用字及び用語で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

川越市議会規程の形式を左横書きに改める規程

令和6年12月24日 市議会規程第2号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年12月24日 市議会規程第2号