○訓令の形式を左横書きに改める訓令
令和6年11月18日
共同訓令第2号
(形式の変更)
第2条 既存訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改める。
(1) 既存訓令における右方はこの訓令による改正後の既存訓令(以下この号及び次号において「改正後訓令」という。)における上方とし、既存訓令における上方は改正後訓令における左方とする。
(2) 改正後訓令における文字(符号を含む。以下この号において同じ。)の順序は、既存訓令における文字の順序と同様とする。
(1) 条の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
(2) 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
(3) 漢数字(前2号に掲げるものを除く。) | アラビア数字 |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、別に定めるところによるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、既存訓令の用字及び用語で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(委任)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。