○川越市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例

令和6年12月24日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に規定する事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の金額は、1件につき別表の各号に定める額とする。ただし、同表の各号に特別の計算単位の定めのあるものについては、その計算方法につき当該各号に定める額とする。

3 市長は、別表に掲げる事務に係る申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

(1) 法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成等工事許可申請手数料

ア 法第2条第2号に規定する宅地造成(次号アにおいて「宅地造成」という。)又は同条第3号に規定する特定盛土等(次号アにおいて「特定盛土等」という。)に関する工事を行う場合 次に掲げる盛土又は切土をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 500平方メートル以内のもの 1万6,000円

(イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 2万7,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 3万9,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 5万7,000円

(オ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 7万2,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 9万6,000円

(キ) 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 15万円

(ク) 2万平方メートルを超え、4万平方メートル以内のもの 23万円

(ケ) 4万平方メートルを超え、7万平方メートル以内のもの 37万円

(コ) 7万平方メートルを超え、10万平方メートル以内のもの 53万円

(サ) 10万平方メートルを超えるもの 69万円

イ 法第2条第4号に規定する土石の堆積(以下このイ及び次号イにおいて「土石の堆積」という。)に関する工事を行う場合 次に掲げる土石の堆積を行う土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 500平方メートル以内のもの 1万1,000円

(イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1万3,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1万6,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 1万9,000円

(オ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 2万8,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 3万1,000円

(キ) 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 3万8,000円

(ク) 2万平方メートルを超え、4万平方メートル以内のもの 5万2,000円

(ケ) 4万平方メートルを超え、7万平方メートル以内のもの 7万2,000円

(コ) 7万平方メートルを超え、10万平方メートル以内のもの 10万円

(サ) 10万平方メートルを超えるもの 13万円

(2) 法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更に係る許可の申請に対する審査

宅地造成等工事変更許可申請手数料

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額。ただし、その額が69万円を超える場合には、69万円

(ア) 工事の設計に係る計画の変更を行う場合((イ)に規定する変更のみを行う場合を除く。) 前号ア(ア)から(サ)までに掲げる盛土又は切土をする土地の面積((イ)に規定する変更を伴う計画の変更を行う場合にあっては変更前の土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積が減少する計画の変更を行う場合にあっては変更後の土地の面積)の区分に応じ、同号ア(ア)から(サ)までに定める額に10分の1を乗じて得た額

(イ) 盛土又は切土をする土地の面積が増加する計画の変更を行う場合 前号ア(ア)から(サ)までに掲げる盛土又は切土をする土地の増加する面積の区分に応じ、同号ア(ア)から(サ)までに定める額

(ウ) (ア)及び(イ)に規定する変更以外の計画の変更を行う場合 1万円

イ 土石の堆積に関する工事の計画の変更を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額。ただし、その額が13万円を超える場合には、13万円

(ア) 工事の設計に係る計画の変更を行う場合((イ)に規定する変更のみを行う場合を除く。) 前号イ(ア)から(サ)までに掲げる土石の堆積を行う土地の面積((イ)に規定する変更を伴う計画の変更を行う場合にあっては変更前の土地の面積、土石の堆積を行う土地の面積が減少する計画の変更を行う場合にあっては変更後の土地の面積)の区分に応じ、同号イ(ア)から(サ)までに定める額に10分の1を乗じて得た額

(イ) 土石の堆積を行う土地の面積が増加する計画の変更を行う場合 前号イ(ア)から(サ)までに掲げる土石の堆積を行う土地の増加する面積の区分に応じ、同号イ(ア)から(サ)までに定める額

(ウ) (ア)及び(イ)に規定する変更以外の計画の変更を行う場合 1万円

(3) 省令第88条の規定に基づく法第12条第1項又は第16条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付

宅地造成等に関する証明書交付手数料

6,000円

川越市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例

令和6年12月24日 条例第63号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和6年12月24日 条例第63号