○川越地区消防組合消防職員の人事評価の基準、方法等に関する規程
平成28年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の方法)
第2条 人事評価は、能力評価(評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価する方法により行う評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員があらかじめ設定した業務に関する目標の達成度、目標を設定した業務以外のものの取組の状況の達成度等により、当該職員がその業務を遂行するに当たり挙げた業績を客観的に評価する方法により行う評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、消防職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、休職、育児休業その他特段の事由により人事評価の実施が困難であると認められる被評価者については、人事評価の全部又は一部を実施しないことができる。
(評価者等)
第4条 人事評価は、原則として、1次評価者、2次評価者及び調整者(以下これらを「評価者」という。)に実施させるものとする。
2 被評価者に対する評価者は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いときは、消防長が別に定めることができる。
(1) 能力評価 4月1日から翌年の3月31日まで
(2) 業績評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年の3月31日まで
(人事評価の順序)
第6条 人事評価は、1次評価、2次評価及び調整評価の順に実施するものとする。
(業務に関する目標等の設定)
第7条 1次評価者は、業績評価の期間の開始に当たり、被評価者と面談を行い、業務に関する目標及びその難易度を定めるものとする。
(被評価者の自己申告)
第8条 1次評価者は、1次評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該1次評価に係る評価期間において当該被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他1次評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談等)
第9条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより1次評価を行うものとする。
2 1次評価者は、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うため、被評価者に対し、1次評価の結果を示し、面談を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価について、被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績に係る2次評価者自らが把握した事実及び1次評価間の不均衡を調整する観点に基づき点数を付すことにより2次評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価に疑義があるときは、2次評価を行う前に、1次評価者に対して再評価を行わせることができる。
4 調整者は、2次評価(別表に2次評価者が掲げられていない被評価者にあっては、1次評価。以下この項において同じ。)について、2次評価間の不均衡を調整する観点に基づき点数を付すことにより調整評価を行うものとする。
(被評価者の異動等に係る措置)
第10条 評価者は、第5条各号に掲げる期間の中途において、被評価者に異動等があったときは、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講ずるものとする。
(調整評価の結果の提出)
第11条 調整者は、調整評価の実施後、速やかに当該調整評価の結果を総務課長に提出するものとする。
(調整評価の結果の集計)
第12条 総務課長は、提出された調整評価の結果を速やかに集計するものとする。
2 総務課長は、前項の規定による集計を行った結果、調整評価の結果の一部に著しい不均衡が生じていると認めるときは、当該調整評価の結果の不均衡を調整できるものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(人事評価に係る研修)
第14条 総務課長は、評価能力の向上のため、評価者に対して、必要な人事評価に関する研修を実施するものとする。
2 総務課長は、人事評価制度に対する理解を深め、及び人事評価の結果を活用した職員の能力向上を図るため、被評価者に対して、必要な人事評価に関する研修を実施するものとする。
(人事評価の結果の開示)
第15条 被評価者は、総務課長に対し、別に定めるところにより、人事評価の結果の開示を請求することができる。ただし、当該請求に係る人事評価の期間の終了日の翌日から起算して2年を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定による請求があったときは、総務課長は、遅滞なく人事評価の結果を開示するものとする。
3 前項の規定による開示は、人事評価の結果を記載した書面を交付することにより行うものとする。
(苦情への対応)
第16条 総務課長は、人事評価の結果に係る被評価者の苦情に対応するため、別に定めるところにより、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 被評価者は、前項の苦情を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(会計年度任用職員の人事評価)
第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、別に定める。
(令6訓令1・追加)
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令6訓令1・旧第17条繰下)
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
1 2から6までに掲げる被評価者以外の者 | 担当上席者 | 課長、室長又は分署長 | 次長又は署長 |
2 副課長、副室長、副分署長又は担当上席者 | 課長、室長又は分署長 | 次長又は署長 | |
3 副参事 | 課長又は室長 | 次長又は署長 | 消防局長 |
4 課長、室長、副署長又は分署長 | 次長又は署長 | 消防局長 | |
5 次長、参事又は署長 | 消防局長 | ||
6 消防局長 | 副管理者 | 管理者 |