○川越市こども家庭センター規則
令和6年3月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第4条の2第3項の規定に基づき、川越市こども家庭センター(以下「センター」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
(1) 川越市元町一丁目3番地1
(2) 川越市大字小ケ谷817番地1
2 前項第2号に掲げるもののほか、センターが利用者支援事業(こども家庭センター型のもののうち母子保健機能に係るものに限る。)を実施する場所は、川越市脇田本町8番地1とする。
(組織)
第3条 センターは、こども未来部こども家庭課及び母子保健課をもって組織する。
(業務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
こども家庭課
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関する次に掲げる業務
ア 必要な実情の把握に努めること。
イ 必要な情報の提供を行うこと。
ウ 家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
エ 心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童等その他の者に対して、同法第10条第1項第4号に規定する計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
母子保健課
(1) 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
(2) 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
(3) 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
(4) 母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の2第2項の支援を行うこと。
(5) 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
所長 | 上司の命を受け、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
統括支援員 | 上司の命を受け、センターの担任する事務を掌理する。 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。