○川越市山王塚古墳整備検討委員会条例
令和6年3月19日
条例第36号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡に指定された山王塚古墳の整備に関する事項について検討するため、川越市山王塚古墳整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(3) 学校教育機関の代表者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 川越市山王塚古墳調査検討委員会条例(平成26年条例第56号)は、廃止する。