○川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業者選定委員会条例

令和6年3月19日

条例第29号

(設置)

第1条 (仮称)川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業に係る事業者(次条において「事業者」という。)の選定を公正かつ適正に実施するため、川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 事業者の選定の基準に関すること。

(2) 事業者の提案の審査に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境部環境施設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例は、(仮称)川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業に係る契約の締結の日限り、その効力を失う。

川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業者選定委員会条例

令和6年3月19日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和6年3月19日 条例第29号