○川越市学校部活動地域連携・地域移行推進基金条例

令和五年十二月二十五日

条例第四十二号

(設置)

第一条 市立中学校における部活動の地域連携及び地域移行の推進に要する経費の財源に充てるため、川越市学校部活動地域連携・地域移行推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

 基金の目的に対し指定寄附された額

 一般会計歳入歳出予算(第四条及び第六条において「予算」という。)で定める額

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市学校部活動地域連携・地域移行推進基金条例

令和5年12月25日 条例第42号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年12月25日 条例第42号