○川越地区消防組合消防職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第6条の規定によりその例によることとされる川越市職員退職手当条例(昭和38年川越市条例第24号)第10条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職員の職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第4条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。次条第5号において同じ。)を、組織の変更等により、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。次条第2号及び第5条第1号において同じ。)に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(定年退職等に係る辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令(以下「辞令」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(定年等の職員への周知)

第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長の状況に係る報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況

(2) 前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第4条第2項の規定による期限の延長の状況

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第6条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第6条に規定する職をいう。以下この条及び第9条において同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第7条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(他の職への降任等に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第8条に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(3) 前条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長の状況に係る報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項)

第10条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(次条において「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 定年前再任用をされた場合の給与

(2) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第11条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員等)

第2条 条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、同項に規定する旧条例定年に準じた年齢。次項において同じ。)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

3 第2条第2項ただし書の規定は、条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用(条例附則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 暫定再任用をされた場合の給与

(2) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例附則第4条第1項及び第2項第5条第1項及び第2項第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規則で定める情報は、当該各項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(条例附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第6条 条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 条例附則第12条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 条例附則第12条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(情報の提供)

第7条 条例附則第16条の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例附則第2項から第9項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第6条の規定によりその例によることとされる川越市職員退職手当条例附則第13項から第16項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第16条の規定により職員の勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第8条 任命権者は、条例附則第16条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 前項に規定する場合においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(その他)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

川越地区消防組合消防職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)