○川越市職員の定年等に関する規則

令和五年三月三十一日

規則第二十三号

川越市職員の定年等に関する規則(昭和六十年規則第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第二条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)第十条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職員の職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第二条に規定する定年退職日をいう。次項及び第四条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。次条第五号において同じ。)を、組織の変更等により、勤務延長(条例第四条第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。次条第二号及び第五条第一号において同じ。)に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(定年退職等に係る辞令の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令(以下「辞令」という。)を交付しなければならない。

 職員が定年退職(条例第二条の規定により退職することをいう。)をする場合

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限(条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(定年等の職員への周知)

第四条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長の状況に係る報告)

第五条 任命権者は、毎年五月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況

 前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第四条第二項の規定による期限の延長の状況

(条例第六条の市規則で定める職)

第六条 条例第六条の市規則で定める職は、川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)第四条又は川越市教育職員の給与に関する条例(平成十四年条例第五十三号)第三条第一項の規定によりその例によることとされる学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年埼玉県条例第三十三号)第十二条の六第一項に規定する管理職手当を支給される職員の職とする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第七条 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第六条に規定する職をいう。以下この条及び第十条において同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第八条 任命権者は、条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(他の職への降任等に係る辞令の交付)

第九条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

 条例第八条に規定する他の職への降任等をする場合

 条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合

 前条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長の状況に係る報告)

第十条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項)

第十一条 任命権者は、定年前再任用(条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(次条において「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示しなければならない。

 定年前再任用をされた場合の給与

 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前二号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第十二条 条例第十二条及び第十三条第一項の市規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第十三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

 定年前再任用を行う場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(情報の提供)

第二条 条例附則第五項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)附則第三項から第十項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 川越市職員退職手当条例附則第十三項から第十六項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第二条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、条例附則第五項の規定により職員の勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第三条 任命権者は、条例附則第五項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 前項に規定する場合においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

 年齢六十年に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

 前三号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(改正条例附則第二条第二項の規則で定める職及び職員等)

第四条 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号。以下「改正条例」という。)附則第二条第二項の市規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例第一条の規定による改正前の条例第三条に規定する定年に準じた年齢。次項において同じ。)を超える職(当該職に係る定年が条例第三条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第二条第二項の市規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

3 第二条第二項ただし書の規定は、改正条例附則第二条第二項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第五条 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第三条第一項第四号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示しなければならない。

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前二号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第六条 改正条例附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項及び第二項の市規則で定める情報は、当該各項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第七条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

 暫定再任用を行う場合

 暫定再任用職員(改正条例附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(改正条例附則第十条の市規則で定める短時間勤務の職並びに市規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第八条 改正条例附則第十条の市規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が条例第三条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第十条の市規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第十条の市規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(その他)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

川越市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第23号