○川越市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第140号。次条及び第5条において「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める書類)
第2条 省令第1条の2第1項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 公益財団法人マンション管理センターが作成した法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、川越市マンション管理適正化指針(市が定める法第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針をいう。次号において同じ。)に係るものを除く。)に適合していることを示す書類
(2) 川越市マンション管理適正化指針に定める防災計画を記載した書類又は防災訓練を実施していることを確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(報告)
第4条 法第5条の8の報告は、状況報告書(様式第2号)により行うものとする。
(取りやめる旨の申出)
第5条 認定管理計画(法第5条の8に規定する認定管理計画をいう。)に基づく管理計画認定マンション(同条に規定する管理計画認定マンションをいう。)の管理を取りやめる旨の申出をしようとする認定管理者等(法第5条の5に規定する認定管理者等をいう。以下この条において同じ。)は、取りやめ申出書(様式第3号)に、省令第1条の6の通知書(認定の更新を受けた認定管理者等にあっては省令第1条の8の通知書、変更認定を受けた認定管理者等にあっては省令第1条の11の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。