○川越市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和五年三月三十一日
規則第四十号
(趣旨)
第一条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百四十号。次条及び第五条において「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める書類)
第二条 省令第一条の二第一項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
一 公益財団法人マンション管理センターが作成した法第五条の四各号に掲げる基準(同条第四号に掲げる基準にあっては、川越市マンション管理適正化指針(市が定める法第三条の二第二項第四号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針をいう。次号において同じ。)に係るものを除く。)に適合していることを示す書類
二 川越市マンション管理適正化指針に定める防災計画を記載した書類又は防災訓練を実施していることを確認することができる書類
三 その他市長が必要と認める書類
(報告)
第四条 法第五条の八の報告は、状況報告書(様式第二号)により行うものとする。
(取りやめる旨の申出)
第五条 認定管理計画(法第五条の八に規定する認定管理計画をいう。)に基づく管理計画認定マンション(同条に規定する管理計画認定マンションをいう。)の管理を取りやめる旨の申出をしようとする認定管理者等(法第五条の五に規定する認定管理者等をいう。以下この条において同じ。)は、取りやめ申出書(様式第三号)に、省令第一条の六の通知書(認定の更新を受けた認定管理者等にあっては省令第一条の八の通知書、変更認定を受けた認定管理者等にあっては省令第一条の十一の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。