○川越市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

令和五年三月三十一日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第二条 法第十一条第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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川越市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第29号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 規則第29号