○川越市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
令和五年三月三十一日
規則第二十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第二条 法第十一条第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。