○川越市グリーンツーリズム拠点施設処務規程

令和四年十一月二十二日

訓令第十五号

(趣旨)

第一条 この訓令は、川越市グリーンツーリズム拠点施設(次条において「拠点施設」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第二条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 所属職員の年次有給休暇に関すること。

 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。

 拠点施設の管理に関すること。

 拠点施設で行う軽易又は定例的な事務に関すること。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第三条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。

この訓令は、令和四年十一月二十四日から施行する。

川越市グリーンツーリズム拠点施設処務規程

令和4年11月22日 訓令第15号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年11月22日 訓令第15号