○川越市グリーンツーリズム拠点施設処務規程

令和4年11月22日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市グリーンツーリズム拠点施設(次条において「拠点施設」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(4) 拠点施設の管理に関すること。

(5) 拠点施設で行う軽易又は定例的な事務に関すること。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(令7訓令9・一部改正)

(代決)

第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。

この訓令は、令和4年11月24日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

川越市グリーンツーリズム拠点施設処務規程

令和4年11月22日 訓令第15号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年11月22日 訓令第15号
令和7年6月30日 訓令第9号