○川越市グリーンツーリズム拠点施設処務規程
令和四年十一月二十二日
訓令第十五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、川越市グリーンツーリズム拠点施設(次条において「拠点施設」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第二条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 所属職員の年次有給休暇に関すること。
二 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
三 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
四 拠点施設の管理に関すること。
五 拠点施設で行う軽易又は定例的な事務に関すること。
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第三条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令和四年十一月二十四日から施行する。