○川越市上下水道局財産管理規程

令和4年3月23日

上下水道局管理規程第5号

(趣旨)

第1条 川越市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属する財産の管理については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する公有財産、債権及び基金であって、管理者の管理に属するものをいう。

(2) 課 川越市上下水道局組織規程(平成15年上下水道局管理規程第1号)第2条に規定する課及び上下水道管理センターをいう。

(3) 課長 課の長をいう。

(管理の統括)

第3条 上下水道局長は、公有財産(管理者の管理に属するものに限る。以下同じ。)の管理に関する事務を統括する。

(公有財産の所管)

第4条 公有財産のうち、行政財産に関する事務は当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課長が、普通財産に関する事務は財務課長が、それぞれ行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる普通財産に関する事務は、当該普通財産に係る事務又は事業を所管する課長が行うものとする。

(1) 交換又は売払いの目的をもって行政財産の用途を廃止することによって生じた普通財産

(2) 取壊しの目的をもって行政財産の用途を廃止した建物である普通財産

(3) 財務課長において管理し、又は処分することが技術上その他の事由により著しく不適当であると上下水道局長が認める普通財産

(管理の留意事項)

第5条 公有財産の管理に関しては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況

(2) 公有財産の亡失、損傷又は不法な占拠若しくは使用

(3) 土地の境界

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況

(5) 使用料又は貸付料の徴収状況

(6) 公有財産の現況と登記簿等の記載事項との符合

(7) 火災、盗難等の予防措置

(公有財産取得前の措置)

第6条 課長は、公有財産とする目的をもって、不動産の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該不動産に対し質権、抵当権、賃借権その他の不動産に関する所有権以外の権利の有無を調査しなければならない。

2 課長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他の不動産に関する所有権以外の権利があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該不動産の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入の手続)

第7条 課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(4) 予定価格及びその単価

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

(8) 前条第1項の規定により調査した事項

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の場合においては、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第8条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の交換の手続)

第9条 財務課長又は第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 当該普通財産を交換する理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定により延納の特約(第33条第1項第6号において「延納の特約」という。)をしようとするときは、その理由並びに徴する担保の種類及び利息の利率

(6) 交換をしようとする日

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第6条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の場合においては、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第10条 課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(4) 見積価額及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(6) 寄附に際して条件のあるものについては、その内容

(7) 第6条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の場合においては、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(建物その他の工作物の設置)

第11条 課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建物その他の工作物を新築又は増築等をしようとする目的

(2) 建物その他の工作物を新築又は増築等する予定地

(3) 新築又は増築等をしようとする建物その他の工作物の明細(建物については、所在する位置、構造、種目、床面積等)

(4) 新築又は増築等をしようとする建物その他の工作物の予定価格及びその単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名(法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の場合においては、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 建物その他の工作物の新築又は増築等の予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

(財産の検収)

第12条 課長は、第7条から前条までの規定により、公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第13条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(財産管理主任の設置)

第14条 公有財産の管理を適切かつ円滑に行うため、公有財産を所管する課に財産管理主任を置く。

2 財産管理主任は、前項に規定する課に属する職員のうちから課長が指名する。

3 課長は、財産管理主任を指名したときは、その職及び氏名を速やかに財務課長に報告しなければならない。

(財産管理主任の職務)

第15条 財産管理主任は、課長の命を受け、所管に属する公有財産の管理に関して、次に掲げる事務を処理する。

(1) 公有財産の諸報告に関すること。

(2) その他公有財産に関する事務

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止の手続)

第16条 課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他参考となるべき事項

(公有財産の所管換えの手続)

第17条 課長は、公有財産の所管換えをしようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 所管換えは、公有財産所管換書(様式第1号)を、所管換えを受ける課長に送付することにより行うものとする。

(異なる会計の間における所管換え等)

第18条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用の許可)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 当該行政財産を運送事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、電話柱その他これらに類する施設に係る使用の許可の期間は、5年以内とする。

(行政財産の使用許可の手続)

第20条 前条第1項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者は行政財産使用許可申請書(様式第2号又は様式第3号)を、当該行政財産の使用の許可に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は行政財産使用許可申請書及び行政財産使用料減免申請書(様式第4号)を、管理者に提出しなければならない。

2 課長は、前条の使用について使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載して、管理者(短期間の使用であって軽易なもの又は電柱、電話柱その他これらに類する施設に係るものにあっては上下水道局長)の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については数量等)

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 使用を許可又は不許可にしようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減額し、又は免除する場合は、その理由及び減額し、又は免除する額

(11) その他参考となるべき事項

3 前項の場合においては、関係図面を必要に応じて添付しなければならない。

4 課長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第5号又は様式第6号)を当該使用の許可の申請をした者に交付するものとする。

(行政財産の使用料)

第21条 行政財産の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、その額が100円未満となる場合は、100円とする。

(行政財産の使用料の納付方法及び時期)

第22条 前条の使用料の納付の方法及び時期は、次の各号に掲げる許可の期間の区分に応じ、当該各号に定める方法及び時期とする。ただし、特段の理由により、管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 1年未満 当該許可をした日から30日以内

(2) 1年以上 次に掲げる年度分の使用料の区分に応じ、次に定める時期

 初年度分の使用料 その許可をした日から30日以内

 当該許可をした年度の翌年度以降における当該年度の分の使用料 当該年度の4月30日

(使用料の減免)

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第24条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理者が公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、当該行政財産を使用することができないとき。

(普通財産の貸付期間)

第25条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地 50年

(2) 建物の所有を目的とする土地(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条第1項若しくは第2項の規定により設定される借地権の目的である土地を除く。) 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。) 10年

(4) 建物その他の物件 5年

(普通財産の貸付けの手続)

第26条 財務課長又は第4条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 貸付けをしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途並びにその用に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途を指定した貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第27条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(貸付けの担保)

第28条 管理者は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用又は貸付けの期間の更新)

第29条 第19条第2項の規定による行政財産の使用の許可及び第25条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。

2 第19条第2項及び第20条から第27条までの規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産を貸し付ける場合の準用)

第30条 第25条から前条までの規定は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(公有財産の現状変更及び修繕)

第31条 課長は、公有財産の現状の変更(増築、改築及び移築を除く。以下この条において同じ。)又は修繕をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 公有財産の現状の変更又は修繕をしようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(4) 予定価格

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の場合においては、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 現状及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき書類

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第32条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与又は譲渡するとき。

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第33条 財務課長又は第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により普通財産に関する事務を行う課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 普通財産を売り払い、又は譲与しようとする理由

(3) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに徴する担保の種類及び利息の利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由を含む。)

(11) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

3 第26条第2項の規定は、用途を指定して、普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合について準用する。

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第34条 管理者は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与した場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

(財産の借入れ)

第35条 課長は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 賃借料の額及び算出の根拠

(6) 賃借料の支払いの方法及び時期

(7) 借り受ける期間

(8) 予算額及び経費の支出科目

(9) その他参考となるべき事項

(債権の管理)

第36条 課長は、その所管に属する債権を管理する。

(債権の分類)

第37条 債権は、収入支出予算の定める科目により整理するものとする。

(債権発生等の手続)

第38条 課長は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の課長から引き継いだときは、遅滞なく、川越市債権管理条例(平成30年条例第51号)第5条の規定により、同条に規定する台帳(以下単に「台帳」という。)川越市債権管理条例施行規則(平成30年規則第72号)第2条各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権が消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず、当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあってはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあっては当該各年度の開始したとき。

(2) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

(強制執行等の台帳への記載事項)

第39条 課長は、次に掲げる措置又は処分をしたときは、遅滞なく台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(1) 政令第171条の2の規定による強制執行等

(2) 政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げ

(3) 政令第171条の4の規定による債権の申出等

(4) 政令第171条の5の規定による徴収停止

(5) 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等

(6) 政令第171条の7の規定による免除

(履行延期の特約等の期間等)

第40条 課長は、政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に掲げる場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

3 政令第171条の6の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。

(担保の保全)

第41条 課長は、その管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第42条 課長は、その管理に属する債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって、整備し、かつ、保存しなければならない。

(基金の管理)

第43条 課長は、その所管に属する基金について、次に掲げる事項を記載した基金管理簿を備え、当該基金を管理する。

(1) 各年度末の基金の金額

(2) 各年度の基金の運用益

(3) 各年度の基金の運用の方法

(4) 取り崩した基金の額及びその目的

(5) その他基金の運用に当たって必要な事項

(基金の運用状況の報告)

第44条 課長は、毎決算後その所管に属する基金の運用状況を、基金運用状況報告書により4月30日までに管理者に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第45条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(その他)

第46条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(川越市上下水道局行政財産使用許可及び公有財産貸付規程の廃止)

2 川越市上下水道局行政財産使用許可及び公有財産貸付規程(平成28年上下水道局管理規程第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前にされた行政財産の使用の許可及び公有財産の貸付けについては、この規程の相当規定によりされた行政財産の使用許可及び公有財産の貸付けとみなす。

4 この規程の施行前にされた行政財産の使用の許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

種類

使用区分

単位

使用料

土地

(1) 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

(2) 電柱、支線、標織又はこれらに類するものの用地として使用させる場合

月額又は年額

類似のものの使用料を勘案して管理者が定める額

建物

(3) 建物の全部を使用させる場合

月額

次に掲げる額の合計額

ア 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

イ 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は借地料に相当する額)

(4) 建物の一部を使用させる場合

月額

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

備考

1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合、土地又は建物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合、特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合その他の必要経費がある場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害についての保険の費用、電気等の料金、設備等に要する費用その他の必要経費を加算した額とする。

2 土地又は建物を使用させる場合で、その期間に1月に満たない端数があるときは、日割をもって計算する。

3 土地及び建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数を切り上げる。

4 使用の態様、立地条件、類似のものの使用料その他の事情を考慮した場合において、この表の定めるところにより使用料を徴収することが適当でないと管理者が認めるときは、当該使用に係る使用料の額は、これらの事情を勘案してその都度管理者が定める。

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川越市上下水道局財産管理規程

令和4年3月23日 上下水道局管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和4年3月23日 上下水道局管理規程第5号