○川越地区消防組合火薬類取締法施行細則
令和3年5月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。第24条において「令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第3条の規定による製造の許可 火薬類製造営業許可証(様式第1号)
(2) 法第5条の規定による販売営業の許可 火薬類販売営業許可証(様式第2号)
(3) 法第10条第1項の規定による製造施設等の変更の許可 火薬類製造施設等変更許可証(様式第3号)
(4) 法第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可 火薬庫設置・移転・変更許可証(様式第4号)
(5) 法第25条第1項の規定による消費の許可 火薬類消費許可証(様式第5号)
(1) 法第28条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更の認可 危害予防規程(変更)認可証(様式第6号)
(2) 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の制定又は変更の認可 保安教育計画(変更)認可証(様式第7号)
(火薬庫外貯蔵場所の指示等)
第4条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者(省令第15条第1項の表(1)から(7)までに掲げる者に限る。)は、これらの規定に規定する安全な場所の指示を受けるため、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(火薬類製造又は販売営業の廃止の届出)
第5条 法第16条第1項の規定による届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届(様式第12号)により行うものとする。
(火薬庫用途廃止の届出)
第6条 法第16条第2項の規定による届出は、火薬庫用途廃止届(様式第13号)により行うものとする。
(譲渡許可証又は譲受許可証の失効の届出)
第7条 法第17条第4項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、これらの許可証を喪失し、又は盗取されたときは、火薬類譲渡(譲受)許可証失効届(様式第14号)により管理者に届け出なければならない。
(保安教育計画の制定又は変更の認可の申請)
第8条 製造業者又は販売業者は、法第29条第1項の規定により保安教育計画の制定又は変更の認可を受けるときは、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第15号)により管理者に申請しなければならない。
(保安教育計画を定めるべき者の指定等)
第9条 管理者は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定するときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第16号)を消費者に交付するものとする。
2 前項の規定による保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、法第29条第5項において準用する同条第1項の規定により保安教育計画の制定又は変更の認可を受けるときは、保安教育計画(変更)認可申請書により管理者に申請しなければならない。
(保安責任者等の選任又は解任の届出)
第10条 法第30条第3項及び第33条第2項の規定による届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届(様式第19号)により行うものとする。
(定期自主検査計画の制定又は変更の届出等)
第11条 法第35条の2第2項の規定による届出は、定期自主検査計画届(様式第20号)により行うものとする。
2 法第35条の2第3項の規定による報告は、定期自主検査報告書(様式第21号)により行うものとする。
(安定度試験結果の報告)
第12条 法第36条第1項の規定による報告は、火薬類安定度試験結果報告書(様式第22号)により行うものとする。
(特定施設等の使用の休止又は再開の届出)
第13条 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、省令第44条の2第2項ただし書の規定により特定施設又は火薬庫の使用を休止した旨を届け出るとき、又は当該特定施設又は火薬庫を再び使用しようとするときは、火薬類製造施設(火薬庫)使用休止(再開)届(様式第23号)により管理者に届け出なければならない。
(製造の報告)
第14条 省令第81条の14の表第1号の規定による報告をする製造業者は、火薬類製造報告書(様式第24号)により管理者に報告しなければならない。
(申請書の記載事項変更)
第15条 省令第81条の14の表第2号又は第5号の規定による報告をする製造業者又は販売業者は、火薬類製造(販売)営業許可申請書記載事項変更報告書(様式第25号)により管理者に報告しなければならない。
(販売の報告)
第16条 省令第81条の14の表第4号の規定による報告をする販売業者は、火薬類販売報告書(様式第26号)により管理者に報告しなければならない。
(申請書の記載事項変更)
第17条 省令第81条の14の表第7号の規定による届出をする者は、火薬庫設置等許可申請書記載事項変更届(報告書)(様式第27号)により管理者に届け出なければならない。
(出納の報告)
第18条 省令第81条の14の表第8号の規定による報告をする火薬庫の所有者又は占有者は、火薬類出納報告書(様式第28号)により管理者に報告しなければならない。
(申請書の記載事項変更)
第19条 省令第81条の14の表第9号の規定による報告をする火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫設置等許可申請書記載事項変更届(報告書)により管理者に報告しなければならない。
第20条 省令第81条の14の表第11号の規定による届出をする者は、火薬類消費許可申請書記載事項変更届(様式第29号)により管理者に届け出なければならない。
(消費の報告)
第21条 省令第81条の14の表第12号の規定による報告をする消費者は、火薬類消費報告書(様式第30号)により管理者に報告しなければならない。
(所有権取得の届出)
第22条 省令第81条の14の表第15号の規定による届出をする者は、火薬類所有権取得届(様式第31号)により管理者に届け出なければならない。
(災害事故の報告)
第23条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生したときは、法第46条第2項の規定により、火薬類災害事故報告書(様式第32号)により管理者に報告しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第24条 法、令、省令及びこの規則に基づき管理者に提出する申請書、届出書及び報告書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、火薬類取締法施行細則(昭和26年埼玉県規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。