○川越市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和三年三月三十一日
規則第三十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市犯罪被害者等支援条例(令和三年条例第一号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二条第一項に規定する犯罪行為をいう。
二 市民 市内に住所を有する者及び次に定めるやむを得ない事由により市内に居所を有することとなった者をいう。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力(同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を含む。以下このイにおいて「配偶者からの暴力」という。)を受け、当該配偶者からの暴力を避けるため、市内に一時的に居所を定めたこと。
ロ 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発により住居が滅失し、又は著しく損傷したことにより、市内に一時的に居所を定めたこと。
ハ その他特に市長が認める事由
三 重傷病 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第二条第五項に規定する重傷病をいう。
(見舞金の種類及び額)
第三条 川越市犯罪被害者等支援条例第八条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 遺族見舞金 三十万円
二 重傷病見舞金 十万円
一 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われた時に市民であったもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条第三項の規定により第一順位の遺族となる者(以下「第一順位遺族」という。)
(遺族の範囲及び順位)
第五条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者で、犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで引き続き市民であるものとする。
一 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第七条第一号において同じ。)
二 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第一順位遺族が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
(見舞金の支給の制限)
第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないことができる。
一 犯罪行為が行われた時において、犯罪行為被害者(死亡被害者及び重傷病被害者をいう。以下この条において同じ。)又は第一順位遺族と加害者との間に、次のいずれかに該当する関係があったとき。
イ 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ロ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
二 当該犯罪行為による被害について、犯罪行為被害者又は第一順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
イ 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
ロ 過度の暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ハ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
三 犯罪行為被害者又は第一順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
イ 当該犯罪行為を容認していたこと。
ロ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属し、又は属していたことがあること。
ハ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
一 遺族見舞金 遺族見舞金支給申請書(様式第一号)及び次に掲げる書類
イ 死亡被害者の死亡診断書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類
ロ 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が市民であったことを証する住民票の写しその他の証明書
ハ 当該犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで申請者が引き続き市民であることを証明する住民票の写しその他の証明書
ニ 戸籍謄本その他の死亡被害者と申請者との続柄を確認する書類
ホ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を証明する書類
ヘ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明する書類
ト 申請者が第五条第一項第二号の規定に該当する者であるときは、死亡被害者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類
チ 第一順位遺族が二人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(様式第二号)
リ その他市長が必要と認める書類
二 重傷病見舞金 重傷病見舞金支給申請書(様式第三号)及び次に掲げる書類
イ 重傷病被害者の重傷病の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
ロ 犯罪行為が行われた時から重傷病見舞金を申請する時まで申請者が市民であったことを証明する住民票の写しその他の証明書
ハ その他市長が必要と認める書類
(見舞金に係る調査等)
第十条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な事項の調査を行い、又は報告を求めることができる。
(見舞金の支給決定の取消し等)
第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。
一 支給決定後に、第六条各号の規定に該当することが判明したとき。
二 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行し、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用する。